各種在留資格(ビザ)、永住許可、
帰化、国際結婚、渉外相続
在留資格や帰化、そのほか日本の法律のことでお困りの方へ
日本人にも外国人にも住みやすい多文化共生社会の実現は、今の日本にとって大きな課題です。わたくしは、その実現に向けて微力ながら貢献したいと思い、行政書士の仕事を始めました。
当事務所では、各種在留資格の認定、変更又は更新、永住権の取得や帰化を希望される外国人の方、本国から家族を呼び寄せたい方、あるいは、外国人を雇用したい企業様からのご依頼に対し、また、国際結婚、渉外相続など国際家族法に関するご相談に対して、個々の事案に即した丁寧な取り組みを心掛けています。
一人でも多くの外国人に、気持ち良く日本に在留してもらいたいと願っています。
当事務所では、日本で自分の将来を切り開きたいと考えている外国人の方々への支援を第一に考え、依頼しやすい手数料に設定しています。分かりやすい定額制ですので、安心してご依頼いただけると思います。
当事務所に依頼するメリットは?
個別事案ごとの親身な対応!
1時間の無料オンライン相談!
無料相談で十分話し合ったうえで、依頼するか決められる!
分かりやすく、依頼しやすい料金設定!
追加料金の心配のない定額制!
そして、安心して依頼できる法律知識と調査力!
当事務所の業務(主なもの)
入国や在留資格に関する相談
永住権や帰化に関する相談
外国人のための家族法務相談
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
永住許可申請
帰化許可申請
渉外家族関係の書類作成
※上記以外の相談や申請、届出、書類作成については、個別にご相談ください。
入国・在留資格の申請取次の流れ
申請取次とは、ご依頼者様の名前で当事務所が申請し、書類の修正等が必要な場合は、ご依頼者様の承認を得て行うもので、申請代行ともいわれます。いわゆる代理とは異なるものです。
STEP 1
無料相談
ビデオ会議で行います。概ね合計1時間以内で、2回に分けての実施も可能です。
STEP 2
契約
ご依頼の概要をヒアリングした後に見積書をお送りします。内容・条件に合意後、契約書を取り交わします。
STEP 3
打合せ
直接お会いして、ご依頼者様に用意していただく書類や資料、タイムライン等について説明し、質問にお答えします。
STEP 4
準備
ご依頼者様から受け取った書類や資料の内容をチェックし、追加で必要なものがないか等を確認します。
STEP 5
書類作成
申請書その他の提出書類(採用理由書、事業計画書等)を作成し、ご依頼者様にチェック及び署名をお願いします。
STEP 6
申請
ご依頼者様に代わり、当事務所が出入国在留管理局(入管)に申請を取り次ぎます(申請代行)。
STEP 7
許可までフォロー
申請から許可までの間に、入管から受ける追加書類の要求や質問に対して、ご依頼者様に代わって対応します。
STEP 8
許可
当事務所が、許可書等を入管から受取り、ご依頼者様へお渡しします。
STEP 9
継続的サポート
ご希望に応じて、在留資格や在留カードの更新時期等を当事務所において管理し、適宜ご依頼者様に通知します。
※申請書類の作成のみのご依頼も承ります。その場合の手数料は、個別に見積りさせていただきます。
ビザとは? 在留資格とは?
外国人が日本で働くためには就労ビザ、勉強するためには留学ビザ、日本人と結婚するためには配偶者ビザが必要といった具合に、「ビザ」が必要といわれることが一般的なようです。しかし、これは正確な表現ではありません。
「ビザ」(査証)とは、外国人が、本国又は住居地の日本大使館/領事館(外務省の機関)で取得する、日本入国のための推薦状のようなものです。
一方、「在留資格」とは外国人が、日本に滞在して行う活動や地位・身分を定めるもので、出入国在留管理局(法務省の機関)が日本で交付します。
そこで例えば、外国人が日本で働くために必要な典型的な手続きは、正しくは次のようになります。
①その外国人が日本で行う予定の仕事内容に適合した「在留資格」を、日本にいる協力者(雇用者、代理人など)が本人の代わりに申請して在留資格認定証明書を取得する。
②その在留資格認定証明書を、まだ外国にいるその外国人に送付する。
③その外国人が、在留資格認定証明書を本国又は住居地にある日本の大使館/領事館に持って行って提示し、そこで日本入国ための在留資格に適合した「ビザ」を取得する。
④日本に入国する際に、空港のパスポート・コントロールで「ビザ」を提示すると共に、在留資格認定証明書の本紙を提出することで、正式に「在留資格」が許可される。
参考:在留資格一覧(主なもの)
- 就労資格
- 非就労資格
- 特定活動
- 居住資格
「高度専門職」 高度の専門的な能力を有する外国人材
「経営・管理」 企業の経営者、上級管理職
「教育」 中学、高校の外国語教師等
「技術・人文知識・国際業務」 企業や地方公共団体に勤める技術者(ITエンジニアを含む)、海外取引業務、通訳、デザイナー等
「企業内転勤」
「技能」 外国料理の調理師、航空機のパイロット、動物の調教師、スポーツ指導者、ワインのソムリエ等
「介護」 日本の介護福祉士の資格を有する外国人
「留学」
「家族滞在」 在留資格を有する外国人が扶養する配偶者及び子
「特定活動」とは、とは、法務大臣が個々の外国人について個別に指定する活動のことです。代表的な特定活動には次のようなものがあります。
- 「高度専門職」、「経営・管理」の在留資格を有する外国人の家事使用人
- 特定国との経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士資格の取得を目指す者
- 外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)で起業準備の認定を受けた外国人(特定活動第44号)
- 「技術・人文知識・国際業務」に該当しない就労を希望する日本の大学卒業者(特定活動第46号)
- デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者、特定活動第53号)
- ワーキングホリデー
- 企業のインターン
- 法務省の特定活動告示で定められたその他の特定活動
「永住者」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」 日系人、定住難民、法務省の定住者告示で定められた者、法務大臣が特別な理由を考慮し在留期間を指定して居住を認める者