ただ行政書士事務所

いろいろな人種や国籍の外国人たち

外国人の在留資格(ビザ)、永住許可、帰化の申請

1. サービスの概要

外国人が日本に入国し中長期間在留するためには、日本で行う活動(仕事や留学など)や身分(家族の中でのポジションなど)に見合った在留資格を取得する必要があります。

当事務所は、外国人のための在留資格諸申請、具体的には、在留資格認定証明書交付、在留資格変更、在留期間更新、永住許可の申請を行っています。

これら以外の、外国人の在留に関連する申請や届出の主なものとして、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請、所属機関等に関する届出、保有個人情報開示請求があります。これらの申請や届出に関するサービスも行っています。

また、日本国籍の取得を目指す外国人の帰化許可申請をサポートしています。

各申請の解説や申請作業の進め方などの詳細については、「在留資格・永住・帰化申請」のページをご覧ください。

当事務所では、個々の事案に即した丁寧な取り組みを常に心掛けています。そして、一人でも多くの外国人の方に、安心して、気持ち良く日本に在留してもらいたいと願っています。

2. 永住権や帰化許可の要件厳格化

2025年7月の参議院選挙を一つの大きな転機として、外国人居住者に対する、事実に基づかない排斥運動が盛んになりました。残念なことに、それに同調するようなかたちで、政府・与党は在留資格や帰化の許可要件の厳格化を推進しています。

例えば、永住許可を申請できる要件の一つに、現在許可されている在留期間が3年であればよい、というルールがありました。これが2027年(令和9年)4月から5年に改定されます。

今までは、永住権を取得すれば、失業したり、配偶者と離婚や死別して経済的に苦しくなった場合でも、引き続き日本で暮らせることに問題はありませんでした。しかし、2027年(令和9年)4月から施行される改正出入国在留管理及び難民認定法(入管法)では、公租公課(税金や社会保険料)を納付していない場合に、永住権が取り消され得るようになります。

これからは、苦労して永住権を取得しても、会社の倒産や長期入院などの不可抗力によって公租公課の未納や納付遅れを生じさせてしまったときに、どうなってしまうのか心配しなければなりません。

帰化の許可要件のなかには、従来、永住許可の要件より緩いものもありますが、2026年(令和8年)4月から、申請時に提出すべき課税・納税証明書や社会保険料の納付証明書の期間が長くなり、またそれぞれ期限を守って納付していることを証明しなければならなくなりました。

3.在留資格の要件厳格化

2025年10月、在留資格「経営・管理」の要件が言葉を失うほど大幅に厳格化され、これから日本で起業しようと準備を進めていた外国人、既に日本で中小規模の事業を営んでいる外国人経営者の方々に大きな衝撃を与えました。

ニュースなどで最も話題にされたのが会社設立のための資本金要件で、従来の500万円から3,000万円に一気に引き上げられました。

「経営・管理」のほかにも、就労系在留資格として主要な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」(略して、「技人国」と言われます)に関し、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合、業務上使用する言語(日本語)の言語能力を有することを証する資料の提出が求められることになりました。

また、在留資格「技人国」や「技能」などで、外国人従業員が就労する企業が中小企業であって、その代表者が外国人の場合は、その代表者の在留カード番号の提出が義務付けられました。

これからも、いろいろな在留資格の要件に新しい条件が追加され、少しづつ厳しくなっていくように思えます。

4.社会的少数者としての外国人移住者

現在の日本社会において、社会的少数者とされる人の属性は、大雑把ですが次のように分類できるかと思います。

1.外国との関わり(人種、国籍、民族、出生や育った地、言語、親のルーツ、配偶者のルーツなど)
2.日本社会の中での位置関係(民族、出身地、家族関係、経歴など)
3.性のありよう(性自認や性的志向などLGBTQ+)
4.信条・宗教(宗教2世、3世など)
5.身体的な制約(障がい、アレルギー、高齢など)

出入国在留管理庁によれば、2025年(令和7年)末の在留外国人数は、412万5,395人(前年末比35万6,418人、9.5%増)で、過去最高を更新し、初めて400万人を超えたとのことです。

400万人を超える外国人の方々の中には、上記の社会的少数者の属性のうち、複数の属性がある方も相当多いと思われます。当事務所では、これら複数の属性を持つ外国人の方々に対するサポートを常に心掛けていきたいと考えています。

当事務所に依頼するメリット

  • 個別事案ごとの親身な対応!
  • 無料オンライン相談!
  • 良心的な料金設定!
  • 追加料金の心配のない定額制!
  • 安心して依頼できる法律知識と調査力!

どのような場合に、行政書士に依頼したら良いか?

1. 例えば、タイ人のコックさんの在留期間更新申請

あるタイ人のコックさんが、都内のタイ料理店でコックとして働いており、同じ店でコックとして働き続けるために在留期間を更新したい場合、ご自分で申請書を作成し申請することは、それほど難しくはないでしょう。

しかし、大きなホテルに転職して、そこの、様々な国の料理を提供するブッフェで、タイ料理以外の料理も作るようになったとしたら?

このような場合には、行政書士に相談した方がよいと思います。

2. 在留資格変更や期間更新の不許可原因となり得る消極的事由

転職のほかにも、在留期間中に結婚したり、交通違反で反則金を払ったり、学生が社会人になったり、母国から子供を呼び寄せたり、日本に在留する期間が長くなればなるほど様々な出来事が起こるでしょう。

そして、その全てが必ずしも、入管(東京出入国在留管理局などの地方出入国在留管理局)の審査で好ましいと判断されるわけではありません。

資料提出通知書という書状が、申請後しばらくして入管から郵送されてくることがあります。この書状は、申請時に提出した書類に不足があった場合のほか、入管が申請内容に疑問を持ったときに追加の説明を求めるために送ってくるものなので、対応を誤ると不許可になる可能性が高まります。

また、永住や帰化の申請にはたくさんの種類の書類を集めなければなりませんが、入管や法務局のウェブサイトを読んだだけでは、どんな書類なのか分からないことが少なくありません。

お気軽にお問い合わせください

当事務所では、個々の事案に即した丁寧な取り組みを常に心掛けております。当事務所にご相談いただくことにより、将来への展望が開けたり、状況が改善したり、問題が解消したりできれば何よりです。

このウェブサイトは、できるだけ普段使いの言葉を使って書くように心掛けましたが、それでも法令や役所の制度に馴染みのない方にとっては、分かりづらいかもしれません。そのときは、ご遠慮なさらずに、お問い合わせから質問してください。あるいは、直接お電話ください。お待ちしております。

プライバシーポリシー

当事務所では、業務の遂行に当たり、依頼人様の個人情報を保護しプライバシーを守ることを目的として、プライバシーポリシーを設定しています。

プライバシーポリシーの全文(日本語、英語併記)は、「プライバシーポリシー」のページでご確認ください。

事務所概要

事務所名ただ行政書士事務所
住所東京都世田谷区上祖師谷三丁目13番2号
代表者多田正和
ケイタイ080-4926-9980
Eメールinfo@tada-gyosei.com
営業時間平日 9:00 ~ 18:00
相談上記時間外、土日祝日の設定も可能です

代表者プロフィール

資格行政書士(申請取次行政書士)
東京都行政書士会所属(登録番号24081082)
略歴1988年大学(法学部法律学科)卒業後、化学メーカー勤務等を経て2024年開業。会社員時代は輸出入、安全保障貿易管理など貿易実務全般を担当。海外在住歴計約14年(英国及びタイ)
特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連) 正会員
外国人や社会的少数者をサポートする行政書士
Diversity & Inclusion 多文化共生