在留期間更新許可申請

1.更新を認める相当の理由があるか否か

現在許可されている在留資格と同じ在留資格のまま、在留期間を延長したい場合、在留期間更新許可を申請します。

在留期間の更新についても、在留資格の変更と同じく、入管法に「法務大臣は、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」と規定されています。「相当の理由」の主な判断材料も、在留資格変更許可申請の場合と同じです。

2.勤め先の変更

例えば、インド料理店のコックさんが別のインド料理店にコックさんとして転職する、ソフトウェア開発企業のエンジニアが自動車メーカーのシステム部門に転職する、中国語の学術書専門の翻訳者が、中国語の司法通訳に転職する、これらいずれの場合も在留資格の変更は不要でしょう。

しかし、転職の前と後で、同じ在留資格のままでよいかどうか微妙なケースもあります。このような場合は、次の在留期間更新申請でいきなり不許可にされるリスクを避けるため、転職時に「就労資格証明書」の交付申請をすることをお勧めします。

3.所属機関の変更届

上記で例に挙げたインド料理の調理師が別のインド料理店に転職した場合は、明らかに同じ在留資格「技能」で在留期間の更新ができますが、その場合でも、所属機関(勤務先)の変更届は、転職後14日以内にしないといけません。

転職の前後は、いろいろ忙しいので、所属機関の変更届を忘れてしまう外国人は少なくありません。もっと悪いことには、所属機関の変更届を出さなければいけないことを知らない外国人もいます。

うっかりして変更届を忘れた、あるいは知らなかった場合、たとえ転職から1年以上経っていたとしても、もう遅いと諦めないで、必ず届出をしてください。どんなに遅くなっても、次の在留期間更新許可申請か在留資格変更許可申請のときまでに、届出を完了しておくことが大切です。

4.資格外活動許可申請も同時にする

「留学」や「家族滞在」の資格で在留する外国人は、短時間のアルバイトやパートの仕事であっても、許可なく働くことは入管法で禁止されています。アルバイトやパートの仕事をするためには、資格外活動許可を取得する必要がありますが、既に資格外活動許可を受けている場合は、在留期間更新許可申請と同時に資格外活動許可更新の申請も忘れないでしてください。

在留期間更新が許可されてから、資格外活動許可を申請すると、資格外活動が許可されるまでアルバイトやパートの仕事をすることが出来ず、今やっているアルバイトやパートを辞めなければならなくなってしまいます。

特に、東京の場合は、在留期間更新許可申請とは別に、資格外活動許可申請だけをした場合、許可されるまで数か月かかってしまう可能性があるので、注意してください。