帰化許可申請

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国籍法の概要

国籍法の第一条は、「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。」と規定しています。つまり、国籍法とは、帰化許可申請をする外国人が取得しようとしている日本の国籍について定めた法律です。

この法律は、全部で20条しかない短い法律ですから、時間があれば、読んでみてください。

国籍法は、日本国籍の取得、国籍の喪失、国籍の選択と複数国籍について、規定しています。国籍の取得には、出生による取得、出生後の認知による取得、帰化による取得の3通りがあります。ここでは、帰化による取得に絞って説明します。

また、帰化が許可されて日本国籍を取得するときに、原則として、それまでの国籍を放棄することが求められています。この点に関して、国籍の選択の方法と二重国籍(複数国籍)が解消できないケースについて説明します。

1.帰化による日本国籍の取得の一般的な要件

国籍法第5条第1項は、次の6項目を、帰化を許可する一般的な要件として挙げています。(なお、下記の(1)から(6)は、実際の条文を分かりやすく意訳しています。)

(1) 引き続き5年以上、日本に住所を有すること

(2) 18歳以上で、本国法(帰化を申請する外国人の母国の法律)でも成年であること

(3) 素行が善良であること

(4) 生活を営むために十分な資産や安定した収入があること

(5) 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと

(6) 日本国憲法に反する主張や行動をしないこと

もっとも、これら6つの条件が満たされたからといって、帰化が許可されるとは限りません。帰化は、法務大臣の広い裁量に委ねられているからです。これら6つの要件は、飽くまでも、あなたの帰化許可申請が受け付けられて、審査されるための前提条件に過ぎないと考えてください。

2.第5条要件の解釈・運用の厳格化

他のページでも言及していますが、各種在留資格や永住許可の要件厳格化と歩調を合わせて、帰化許可の要件も2026年4月から厳格に解釈され、運用され始めています。

具体的は、上記の前節 (1) 「日本在住5年以上」について、法律を改定せず、解釈・運用によって、永住許可要件と同様の「10年以上」にすることが2026年4月から始まっています。

法律の解釈・運用によって、条文に書かれているより要件を緩和することはあっても、条文に書かれているより厳しくするということは、本来あってはならないことなのですが、東京法務局のウェッブサイト「帰化について」(更新日:2026年4月1日)の1ページ目「2帰化の一般的な条件とは」の一番下に、さらりと「10年以上在留していること」と書き加えられています。

また、上記の前節 (3) 「素行が善良であること」に関連して、納税や社会保険料の納付義務をきちんと果たしていることを証明しなければなりません。以前から、これらの証明書の提出は必要でしたが、2026年4月から、住民税の課税証明書(非課税証明書)及び納税証明書に関しては、それまで直近1年分でよかったのが、5年分の提出が必要になりました。

さらに、会社等に勤めている人は、あまり心配する必要はありませんが、会社の経営者や個人事業主の方々は、住民税や社会保険料(国民健康保険、国民年金)を適正な時期に、つまり、毎月や四半期ごとなど決められた期日に毎回きちんと納付していることの証明も必要になりました。しかし、これは、多くの中小企業のオーナーや個人事業主にとっては、困難な要求です。

国民健康保険の保険料納付書は市町村役場から、国民年金の保険料納付書は日本年金機構から、月々の納付書が一年に一回、まとめて郵送されてきます。納付は、毎月、各月の納付書の期限までに郵便局やコンビニ等で支払わなければなりませんが、仕事が忙しいとついつい納付を忘れてしまいます。忘れていなくても、月末に病気になって期日に納付できないこともあるでしょう。実際のところ、何年もの間、一回も遅れずに納付し続けることは、かなり難しいと言わざるを得ません。

その他の要件についても、今後、具体的に解釈・運用が厳格になる可能性は十分に考えられます。

3.第5条要件の緩和について

国籍法第6条から8条は、一定の条件を満たす場合に、第5条第1項に規定する一般的6要件の一部免除を定めています。例えば、日本国民の子、日本国民の配偶者や未成年の養子などが該当します。

日本の国籍法は、血統主義を採用していますから、外国で生まれても両親のどちらかが日本国籍なら、日本国籍を取得できます。しかし、外国で生まれて3か月以内に届出をしない場合には、日本国籍を失っていまいます(第12条)。日本国籍を持たない日本国民の子とは、このようなケースを指します。

4.二重国籍になる可能性

「日本人は、複数の国籍を持つことは出来ない。」と思われていますが、これは、正確ではありません。既に見たように、国籍法第5条第1項 (5) は、「日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべき」と規定します。この「・・失うべき」とは、禁止ではなく、努力してください、という意味です。

帰化許可申請をするときに、母国の在日本大使館(領事部)に発行してもらう国籍証明書を一緒に提出します。この証明書は、読んで字のごとく、「Aさんは、B国の国民である。」ことを証明する書類ですが、中国の国籍証明書(領事証明)のように、「ただし、Aさんが外国国籍を取得した場合、自動的に中国国籍を喪失することになります。」と書かれている場合があります。そうであれば、帰化が許可されて日本国籍を取得したときに、中国の国籍は自動的に喪失しますから、二重国籍になる心配はありません。

また、母国の法律が、外国籍の取得に先立って国籍離脱を認めている場合は、法務省は、帰化を認める条件として、事前に元の国籍を離脱するよう求めているそうです。

しかし、国籍証明書に、自動喪失の文言が無い場合(ベトナムの国籍確認証明書など)、あるいは、日本国籍の取得に先立って国籍離脱を認める法律が母国に無い場合は、帰化が許可されて日本国籍を取得した後に、母国の国籍から離脱する手続きを取らないと二重国籍の状態が続くことになります。

5.国籍の選択

前節の冒頭で、日本国籍を取得したら、母国の国籍を放棄する努力をしてください、と書きましたが、何故、きっぱりと「放棄しなさい」、あるいは「強制的に放棄させる」と言わないのでしょうか。

これは、とても重要なポイントですから、覚えておいてもらいたいですが、Aさんの母国であるB国が、Aさんに与えた国籍について、日本が「放棄しろ」とか「強制的に放棄させる」ということは、B国に対する内政干渉に当たるので、することができません。B国がAさんに与えたB国の法律に基づく法的身分について、日本国がとやかく言うことは出来ないのです。

そのために、上述の中国の例のように、日本国籍を取得したら、自動的に母国の国籍ははく奪されるという法律が、母国にない場合は、当然の帰結として、二重国籍の状態になります。これは、仕方が無いことで、日本国もその点を理解して、国籍法を制定しています。国籍法は、第5条第2項で、「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合・・・でも、帰化を許可することができる。」と定めています。

しかし、日本国籍を取得した人が、二重国籍のままでいることを、日本国は好ましい状態とは考えないのも事実です。国籍法第14条は、二重国籍の保有者に国籍の選択を迫っており、選択しない場合は、第15条から16条で、日本国籍をはく奪することもあり得ると規定しています。

国籍を選択する方法は、2通りあります。一つは、母国で国籍離脱の手続を取ること。もう一つは、日本の国籍を選択し、元の国籍を放棄すると宣言することです。後者を「選択の宣言」といいます。

「選択の宣言」をするのは、何らかの理由で、例えば、母国に国籍離脱の法律が存在しない場合や母国が内戦状態にあるなどして、国籍離脱の手続が取れない場合などが考えられます。既にお分かりと思いますが、「選択の宣言」をしただけでは、二重国籍は解消されません。「選択の宣言」は根本的な解決ではありませんが、他に方法が無い場合、せめて本人の意思を明確にさせておくという趣旨です。

国籍の選択は、18歳未満であれば、20歳に達するまでに、18歳以上であれば、日本国籍を取得してから2年以内にすることが義務付けられています(第14条)。

帰化と永住

1.許可要件の軽重を論じることは正しいか

長く日本で暮らしてる外国人の間では、永住権と帰化とでは、どちらが簡単か難しいか、どちらが得か損かで比較検討されることが多いと思います。一方、許可するか否かを決定する側、すなわち法務省の側からすると、帰化の方が、とり返しがつかない分、より慎重であるべきという議論もあります。

2025年辺りから、帰化の審査の方がより慎重であるべきなのに、帰化の要件の一部に、永住権の要件より緩いものがあるのはおかしい、という意見が政府・与党から出、その結果、2026年(令和8年)4月1日から一部の要件が厳格化され、永住許可の要件と同じになったことは、前章で見たとおりです。

しかし、そもそも帰化と永住権とは、全く違う制度ですから、要件の軽重で比較することは的外れのように思います。直截的に聞いたことはありませんが、法務局国籍課の係官と話していて何となく感じるのは、法務局の係官も、永住権と比較すべきことではないと思っているような気がしました。私の勝手な思い込みに過ぎないかもしれませんが。

2.人生哲学の問題

帰化許可を申請する理由は、人によって様々です。日本人の配偶者だから、子の将来を考えて、日本国籍の方がビジネスの上で有利、今さら母国に帰っても、、などなど色々あるでしょう。

その多くは表面的には実利重視の決断かもしれませんが、帰化を希望する外国人の方々の相談を受け、申請のサポートをするなかで感じるのは、詰まるところ、それぞれの人の、「いかに生きるべきか」の一つの解答なのだな、ということです。そのような個々の思いをしっかり受け止めて、サポートしなければと思います。

帰化許可申請の実務

1.とにかく書類が多い

帰化の申請では、提出しなければならない書類がとにかくたくさんあります。

法務局は必要な書類のリストを公表していますが、その中には、聞き慣れない書類もたくさんあります。例えば、日本で生まれた外国人であれば「出生届の記載事項証明書」が必要になりますが、多くの人が出生証明書や出生届受理証明書と勘違いしています。

当事務所が最初にすることは、帰化を申請するそれぞれの外国人から、日本に来た経緯、学歴や職歴、家族構成、納税や社会保険料の納付状況、交通違反歴などをよく聞くことです。そのうえで、それぞれの外国人に見合った必要書類リストを、分かりやすい説明を付けて作成します。

そして、その人が、似たような名称の他の書類を間違って収集しないように注意し、書類収集の進捗状況を逐次フォローし、本人が書かなければならない書類の内容や文面についてアドバイスしていきます。

2.帰化許可申請の手順

帰化許可を申請するには、原則として、申請する前に相談に行かなければなりません。つまり、法務局には、相談と申請の2回行くことになります。

相談を先にする理由は、主に二つあります。

一つは、上述のとおり、帰化許可申請に必要な書類は、膨大な数に上るので、収集し、また書くべき書類について、間違った書類を収集していないか、勝手に必要ないと思い込んでいないか、求められていることが書けているかなどについて、法務局の係官からアドバイスを受けて理解することです。

もう一つは、帰化申請が許可されるために必要な様々な要件を満たしているか確認してもらうことです。様々な要件は、具体的に、次の3つのカテゴリーに分類できます。

(1) 国籍法第5条第1項の各要件(及び第6条から8条に規定されている緩和条件)

(2) 第5条第1項の各要件に基づいて法務局が帰化許可申請のてびきで定めた、勝利に関する細かい要件

(3) どこにも書かれていなけれども、慣例として法務局が求める要件

これらのこと、すなわち、帰化許可申請に必要な書類を揃え、帰化が許可されるために必要な要件を満たしていないと、膨大な時間と労力をかけて書類を集めて申請に行っても、申請を思い留まるよう説得されたり、申請が受理されなかったりします。

しかし、現在は、必要な書類や要件について詳しく説明した書籍やインターネット上の情報がたくさんあるので、それらを参考にして慎重に準備することも可能でしょう。また、専門の行政書士に依頼すれば、書類や要件の不備で門前払いを食らうことは、まずあり得ません。そのため、東京法務局本局では、相談日(初回相談)に申請を受理することが一般化しています。

また、地方法務局や東京法務局の支局でも、行政書士が申請をサポートする場合は、相談を省略したり、相談と申請を同日に続けて行えるところが多いようです。もっとも、当事務所の経験で全てを語ることは出来ませんので、事前にあなたの帰化許可申請を管轄する法務局に電話で確認してください。

3.母国で取得する身分に関する書類

帰化許可申請に必要な書類のうち、どうしても母国に行かないと、あるいは母国にいる親族に頼まないと取得できない身分に関する書類があります。

具体的には、次の各書類になります。

・出生証明書

・本人の婚姻証明書(又は離婚証明書)

・父母の婚姻証明書(又は離婚証明書)

・親族関係証明書

無国籍の場合などを除き、出生証明書が無いと困りますが、父母の婚姻証明書は、あまりに古くて母国の役所が保管していない、どこに保管してあるか分からない、といったケースもあります。

また、親族関係証明書とは、同じ父母から生まれた兄弟姉妹が記載された証明書ですが、このような書類が無い国もあります(ベトナムなど)。この場合は、兄弟姉妹の出生証明書を個別に取得して、同じ父母から生まれたことを証明することになります。

しかし、異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹となると、血族関係を証明するは大変厄介です。

帰化の場合、母国における親族・姻族の関係をはっきりさせることは重要ですから、上記の書類が入手困難な場合は、いい加減にしないで、法務局や行政書士に相談してください。

これら母国で取得する書類は、現地で申請してから発給されるまでかなり日数がかかることがありますから、帰化許可申請をすると決めたら、まず、最初に手配してください。

また、母国で取得するものではありませんが、母国の在日本大使館(領事部)で取得しなければならない書類として、国籍証明書(中国の場合は領事証明)があります。それぞれの大使館で、申請から発給までにかかる日数が違うと思いますので、国籍証明書についても、帰化許可申請をすると決めたら、早い段階で手配してください。

4.母国で取得する財産に関する書類

母国に財産を持っている場合、特に不動産に関しては、所定の申請書類「生計の概要(その2)」に記載し、併せて、現地の登記簿謄本等を取得して提出しなければなりません。

AさんがB国人として、B国に持っている財産は、帰化後には、日本人の在外資産ということになります。

国よって、外国人は一切の不動産を所有できない、あるいは、建物の区分所有(マンション、コンドミニアム、フラット、アパートメントなど)は認められるが、土地の所有は認められない(ベトナムやタイ)など、様々な制限があるので、不動産は予め売却しておいた方が良いかもしれません。

また、現金化しても、その国に居住していない外国人の銀行口座の保有を認めない、一回の外貨送金の額に制限があるなど、様々な制約があるかもしれませんので、事前によく調べておく必要があります。

帰化許可申請の際に、母国に銀行口座を持っている場合は、「生計の概要(その2)」に銀行名、口座名義人、預貯金残高を記載する必要があります。併せて申請時に、その銀行口座の通帳を法務局の受付係官に見せてください。通帳は提出してしまうわけには行きませんから、申請のときに見せるだけで、コピーを提出します。

5.在外資産の申告

東京法務局のウェブサイトに、帰化相談必要書類の確認表という書類リストが載っています。その中に「国外財産調書」という書類名を見つけて、何だろうと思う人は少なくないでしょう。

この書類は、日本に居住している日本人、又は、過去10年間以内において合計5年以上日本に居住している外国人*であって、日本国外に持っている財産の合計額が、5,000万円を超える場合に、毎年、税務署へ提出することが義務付けられている書類です。

これから帰化許可申請をする外国人で、今まで提出義務がなかった人でも、帰化後に、あるいは帰化が許可されなくても、将来、母国の親族の財産を相続し、在外資産額が5,000万円を超えた場合には、この書類の提出義務が生じます。忘れないようにしてください。

*所得税法上の定義:同法第2条第1項第三号、四号参照

6.将来の相続について考慮する

ある外国人が日本に帰化し、何年か後に、母国の親が財産を残して死去したとします。財産を残した親を被相続人、財産を相続する人(つまり、あなた)を相続人と呼びます。

このように、複数の国が関係する相続や遺言、国際結婚、国際養子縁組、外国との契約などにおいて、どちらの国の法律を適用するかを決めるために、日本には、法の適用に関する通則法という法律があります。この法律の第36条に、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定されています。

また、同法の第37条第1項は遺言について、「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。」と規定されています。

要するに、国際相続や遺言の成立などにおいては、亡くなった親の本国法(多くの場合、帰化した外国人の母国の法律)が適用されることになります。複数の国が関係する相続は複雑ですから、この一点を念頭に置いて、母国の弁護士など専門家に相談してください。

7.家族全員が申請しないケース、家族全員で申請するケース

子どもの将来を考えて、家族全体で帰化の申請をすることはよくありますが、夫婦のどちらかだけ申請しないパターンもたまにあります。 理由はそれぞれですが、主には、夫婦が両方とも日本国籍になってしまうと、母国に残った老親の世話のために、母国に長期滞在できなってしまう、母国にある財産の管理が難しくなるなどが挙げられます。また、将来の相続のことなどを考慮する人もいます。

いずれにしても、例えば、夫と子どもだけ帰化許可申請し、妻が申請しないのは、不自然に見えます。その場合は、その理由を書いた説明書を申請書類と一緒に提出するようにしてください。

一方、家族全員で申請しても、一人だけ許可されないということもあり得ます。例えば、夫婦がそれぞれ別々に個人事業を営んでおり、夫の事業内容に疑義があるような場合、夫だけ帰化が許可されないということもあり得ます。この場合、夫のせいで他の家族の帰化も許可されない、つまり一蓮托生でダメになる、ということはないようです。

行政書士はアシスタント

1.申請者がベストを尽くして主体的に対処すること

日本に帰化するということは、今まで自分の国だった国が、外国になってしまうということです。もはや、自分の生まれ育った国に無制限に滞在することは出来ないですし、自分の生まれ育った国でワーク・パーミット無しで働くこともできなくなります。両親に会いに行くのにビザが必要になるかもしれません。

申請者は、そのような犠牲を払ってでも日本の国籍を取得したい強力な動機を持っているはずですから、自分自身で、その理由をしっかりと、法務局の係官に説明できなければなりません。

東京法務局の場合、行政書士は、申請者に代わって申請の予約を取ることが出来ますし、申請(初回相談)に同行することも出来ます。しかし、申請に同行する行政書士は、申請者本人のカバン持ちに過ぎません。申請の面談中、行政書士はほとんど何もしゃべらず、ただただ書類を順番に出していくだけです。

予約した日時に法務局に申請に行くと、申請者と行政書士は狭い個室に案内されて、そこで申請を受け付ける係官と対面します。係官は、行政書士が揃えてきた書類を一枚ずつ確認し、それぞれの書類にざっと目を通しながら、簡単な質問をしていきますが、その質問は常に申請者に向けられます。申請者は日本語がどうしても分からないような場合を除き、行政書士の助けを借りることなく、自分の言葉で係官に返答しなければなりません。

申請者は、この申請によって自分の人生が変わるかもしれないということをよく自覚して、行政書士任せにせず、自分で主体的に対処することが求められます。

2.行政書士は、長い準備期間の伴走者

東京の場合、申請日(初回相談日)は予約してから大体、数か月後です。待っている数か月の間が書類を準備する期間になりますが、上述のとおり、この間、行政書士は書類の収集や記述のサポートをし、申請当日には、申請者のアシスタントとして申請に同行します。

申請当日の状況は上述のとおりですから、結局のところ、行政書士の最も重要な役目は、長い準備期間を通して申請者の善き相談相手であるということではないかと思います。

準備を進めていくと、申請者にはいろいろな不安や疑問が出てきます。必要な書類の取得ができない、過去の経歴に問題がある、記憶と記録が合致せず履歴書が上手く書けない、経営している、あるいは勤めている会社の業績が良くない、動機書の原稿を書いてみたが、内容に説得力が無いのではないか、などなど。

当事務所は、このような不安や問題を抱える申請者にとって、良き相談相手であることを心掛け、申請までの数か月間、常に申請者に寄り添ってサポートしていきます。

手数料

(円/件、消費税別)

項目手数料
帰化許可申請(会社経営者又は個人事業主、若しくはその人の世帯に属す人)140,000
帰化許可申請(上記以外の人)90,000
消極事由説明書*20,000

*消極事由とは、過去に法令違反で処罰を受けた等、審査でマイナス要因になる可能性が高い事実のことです。事実に基づき、消極事由の発生がやむを得ない事情によるものであった等の説明書を作成します。

家族で申請する場合、対応できるエリア、お支払い条件などにつきましては、TOPページ「在留資格(ビザ)・永住・帰化」をご参照ください。

事務所概要

事務所名ただ行政書士事務所
住所東京都世田谷区上祖師谷三丁目13番2号
代表者多田正和
ケイタイ080-4926-9980
Eメールinfo@tada-gyosei.com
営業時間平日 9:00 ~ 18:00
相談上記時間外、土日祝日の設定も可能です

代表者プロフィール

氏名多田正和
資格行政書士(申請取次行政書士)
東京都行政書士会所属(登録番号24081082)
略歴1988年大学(法学部法律学科)卒業後、化学メーカー勤務等を経て2024年開業。会社員時代は輸出入、安全保障貿易管理など貿易実務全般を担当。海外在住歴計約14年(英国及びタイ)
特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連) 正会員
外国人や社会的少数者をサポートする行政書士
study & research