はじめまして
当事務所は、外国人の在留資格(中長期在留ビザ)、永住許可、帰化の申請を主業務の一つとしています。
外国人が日本に入国し中長期間在留するためには、日本で行う活動(仕事や留学など)や身分(家族の中でのポジションなど)に見合った在留資格を取得する必要があります。
当事務所は、外国人のための在留資格諸申請、具体的には、在留資格認定証明書交付、在留資格変更、在留期間更新、永住許可の申請を行っています。
また、日本国籍の取得を目指す外国人の帰化許可申請をサポートしています。
当事務所では、個々の事案に即した丁寧な取り組みを常に心掛けています。そして、一人でも多くの外国人の方に、安心して、気持ち良く、日本で生活してもらいたいと願っています。
当事務所に依頼するメリット
・個別事案ごとの親身な対応!
・無料オンライン相談!
・良心的な料金設定!
・追加料金の心配のない定額制!
・安心して依頼できる法律知識と調査力!
業務フォロー
(在留資格諸申請取次*の例)
| 1.無料相談 | ビデオ会議で行います。概ね合計1時間以内で、2回に分けての実施も可能です。 |
| 2.契約・お支払い | ご依頼の概要をヒアリングした後に見積書をお送りします。内容・条件に合意の後、契約書を取り交わし、お支払いをしていただきます。 |
| 3.打合せ | 直接お会いして、依頼人様に用意していただく書類や資料、タイムライン等について説明し、質問にお答えします。 |
| 4.準備 | 依頼人様から受け取った書類や資料の内容をチェックし、追加で必要なものがないか等を確認します。 |
| 5.書類作成 | 申請書その他の提出書類(申請理由書、事業計画書等)を作成し、依頼人様にチェック及び署名をお願いします。 |
| 6.申請 | 依頼人様に代わり、当事務所が出入国在留管理局(入管)に申請を取り次ぎます(申請代行)。 |
| 7.許可までフォロー | 申請から許可までの間に、入管から受ける追加書類の要求や質問に対して、依頼人様に代わって対応します。 |
| 8.許可 | 当事務所が、許可書等を入管から受取り、依頼人様へお渡しします。 |
*申請取次とは、依頼人様の名前で当事務所が申請しますが、書類の修正等が必要になった場合には、依頼人様の承認を得て行うもので、申請代行ともいわれます。いわゆる代理とは異なるものです。
手数料
(円/件、消費税別)
| 項目 | 手数料 |
| 在留資格認定証明書交付申請(就労系) | 50,000 |
| 在留資格認定証明書交付申請(身分系) | 60,000 |
| 在留資格変更許可申請 | 50,000 |
| 在留期間更新許可申請(転職あり) | 50,000 |
| 在留期間更新許可申請(転職なし) | 30,000 |
| 永住許可申請 | 70,000 |
| 帰化許可申請 | 90,000 |
| 消極事由説明書*** | 20,000 |
* 在留資格「経営・管理」に関する申請は、現在(2025年10月以降)行っておりません。
**会社経営者又は個人事業主の永住許可及び帰化の申請については、追加料金50,000円がかかります。
***消極事由とは、過去に法令違反で処罰を受けた等、審査でマイナス要因になる可能性が高い事実のことです。事実に基づき、消極事由の発生がやむを得ない事情によるものであった等の説明書を作成します。
上記以外、家族申請など
上記の例に該当しない案件につきましては、ご相談の上、個別に見積りを提示させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
例えば、家族全員で申請したい、同じ在留資格で複数人が同時に申請したいといったケースでは、二人目以降の申請について割引します。
お支払いについて
- 手数料は、全額を成約時にお支払いいただきます。
- 依頼人様の責に帰す事由による契約の中途解約または破棄、申請準備作業の続行不可、申請取下げの場合、返金いたしません。
- 予期せぬ事情の発生等により、不測の費用が生じる等の場合は、別途、当事者間で協議し決めることとします。
ご依頼をお受けする際の注意事項
当事務所は、外国人の不法入国や不法滞在、不法就労、偽装結婚等、法令に反する行為に与することはいたしません。相談や打合せを通して不審な点が見つかった場合には、ご依頼をお断りすることがあります。
むしろ、問題を抱えた依頼人様にとりましては、当事務所に相談することが、過失や違反の是正のきっかけになって欲しいと願っています。
行政書士には、職務上知り得た秘密を守る義務がありますので、安心して相談してください。依頼人様の親身になって相談に乗ることをお約束いたします。
プライバシーポリシー
当事務所では、業務の遂行に当たり、依頼人様の個人情報を保護しプライバシーを守ることを目的として、プライバシーポリシーを設定しています。
プライバシーポリシーの全文(日本語、英語併記)は、ここをクリックしてご確認ください。
お気軽にお問い合わせください
このウェブサイトは、できるだけ普段使いの言葉を使って書くように心掛けましたが、それでも法令や役所の制度に馴染みのない方にとっては、分かりづらいかもしれません。
そのときは、ご遠慮なさらずに、お問い合わせから質問してください。あるいは、直接お電話ください。お待ちしております。
コラム(外国人・在留資格関連)
2026年3月からコラムを書くことにしました。三日坊主にならないように努力します!
1.高度専門職の方が、永住許可申請する際の点数確認(2026年3月21日)
最近、永住資格への変更を考えている高度専門職の方が増えているように思います。高度専門職の方が、永住許可申請をする場合、現在の高度専門職の在留資格を取得したときのポイントによって、提出書類が少し異なります。
申請時に、自分で計算したポイントは80点以上あったとしても、許可されたときに、入管から80点以上あることを認定する計算結果通知をもらっていない場合、入管はあなたの計算を認めず、80点未満と認定したと思われるので、注意してください。
何故、入管があなたの計算結果を認めなかったか? 考えられる理由の一つは、ポイント計算表に添付した疎明資料が不十分だったことが考えられます。