事実婚(夫婦別姓)

1.法律上の結婚をしないという選択

事実婚が選択されるのは、もちろん、常に夫婦別姓(夫婦別氏ともいいます)が理由とは限りません。一緒になっても財産はきっちり分けておきたい、相手方の親族と関わりたくない、その他、様々な理由があると思いますが、ここでは、夫婦別姓を前提に話を進めて行こうと思います。

夫婦別姓を理由に事実婚を選択したいと考えるカップルは、比較的若い世代に属し、両方とも仕事をしていて、それぞれが社会に一定のポジションを得ているようなケースが多いのではないかと思われます。

このようなカップルが事実婚を選び、これから家を買い、子を作り育てていくときに、現在の法制度のもとで、どのような問題に直面することになるかを見ていきましょう。

2.法律婚で保護され、事実婚で保護されない権利・利益

残念ながら、夫婦別姓を認める法改正はいつになるか分かりません。それに対し、事実婚で何とかやっていきたいと考えるカップルは、これからますます増えていくと思われます。

ここで大きな障害となるのは、法律婚をすれば何もしないでも法律が当然に保護してくれる権利や利益のほとんどを、事実婚のカップルは、何もしなければ、ほとんど享受できないという現実です。

では、法律で保護されない権利や利益には、例えばどのようなものがあるか、以下に箇条書きにしてみます。

  • 相手が病気になったときに、手術の承諾をしたり、治療方針を決定したりできない。
  • 認知しなければ、子の父親になれない。
  • 父親は、当然には子の親権者になれない。
  • 子の姓は、何もしなければ母親の姓になる。
  • 事実婚の中で協力し合って作った財産は、当然には共有財産にならない。
  • 事実婚が破綻したときに、当然には慰謝料を請求できない。
  • お互いの相続人になれない。

3.内縁関係に関する裁判例

ところで、昔からある、いわゆる内縁関係は、まさに事実婚です。ステレオタイプ的な内縁関係の悲劇は、大体、男の方に経済力があって、男の都合で法律婚をせず、事実上の夫婦生活を長く続けた後に、女の方が捨てられ、女の方が別離後生活に困窮する、というものかと思います。

内縁関係、即ち事実婚は、法律(民法)で規定された関係ではないので、民法の条文をそのまま読めば、救済の道はどこにも書かれていません。しかし、これはさすがに酷いということで、裁判所は戦前から、民法の条文を柔軟に解釈することによって、事実上の夫婦生活があったと認められれば、賠償金(慰謝料)の支払いを命じる等してきました。

今では、このような裁判例が積み重なって、婚姻届は出していないけれども、実態は真の夫婦関係と認められれば、そのような関係は、婚姻に準ずる関係とみなされるようになっています。

現に、厚生年金保険法など一部の特別法(法の適用対象・範囲が特別な事項に限定されている法律)では、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者が配偶者に含まれる、との規定が登場しています。

このような社会の趨勢から、上記2で、慰謝料は当然には認められないと書きましたが、上述のような真の内縁関係が婚姻に準ずる関係と認められるなら、夫婦別姓など現代的な理由による事実婚にも、当然あてはまりますから、わざわざ契約書に書かなくても、万が一のときには、慰謝料を支払わせることができそうです。

4.契約書を作ることは、将来に備えること

しかし、ここで注意したいのは、裁判所が、過去にいくら多くの裁判で、婚姻に準ずる関係と認めてきたといっても、裁判は飽くまでも個別の訴えに対してされるものなので、いつかあなたが裁判所に訴えたときに、裁判所が同じ判決をしてくれる保証はありません。

そこで、契約書を作っておけば、万が一、取り決め通りに慰謝料を払ってくれなかったり、将来、子の養育費の支払いをストップされたようなときに、かつて相手方が支払う約束したことを示す決定的な証拠になります。

さらに、契約内容を公正証書にして、強制執行認諾の文言を入れることができれば、相手方が契約を守らないときに、裁判所の執行官によって差押えなどの強制執行をしてもらうことができます。

さて、話が深刻になってしまいました。済みません。契約書とは、常に最悪のことを想定して作成されなければならないものですので、その点は、割り切ってください。

それはともかく、今この時において、お二人にとって、契約書が意味を持つのは、これから二人で築いていく家庭に関することではないでしょうか。

事実婚であるがゆえに生じかねない夫婦喧嘩の原因になりそうなことを、お二人で相談して、契約書にしておくこと、それは即ち、お二人の家庭のルールブックを作ることだと思うのですが、如何でしょう?