任意後見契約(認知症などになったときに財産管理や療養看護をしてもらう契約)

1.後見とは

精神上の障害(病気など)により判断能力が不十分な人は、財産の管理や各種の契約などを自分で間違わずに行うことが難しいため、その人に代わって、そのような重要な事項を行うことを後見といいます。

後見を行う人を後見人といい、後見を受ける人を被後見人といいます。後見人は、家庭裁判所が選任します。後見人には会社(法人)や外国人もなることができます。

後見には、未成年後見、成年後見、任意後見の3種類があります。未成年者の場合は、親が監護養育するのが通常ですが、親がいない場合、あるいは、いても重い病気であったり遠方にいるような場合に、未成年後見人が選任されて、親の代わりをつとめます。

成年後見と任意後見は、両方とも精神上の障害により判断能力が不十分な人のための後見制度です。このうち、成年後見は昔からある制度で、後見人は裁判所が職権で選びます。職権で、というのは、親族や知人など関係者の意見に左右されることなく、被後見人の心身の状態や財産状況、後見人候補者との利害関係などを、裁判所自らが考慮し判断するということです。

そのため、多くの場合、被後見人と利害関係のない第三者の専門家、具体的には、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などが選任されます。親族は、他の親族とのバランスや遺産相続の問題が絡んでくることが多いため、あまり選ばれません。

つまり、成年後見の場合では、被後見人や親族の希望通りに後見人が選ばれるとは限らず、全く知らない人が後見人としてやってくるかもしれません。

2.任意後見制度

ある人が認知症にかかり、今はまだ物忘れが多いくらいですが、徐々に判断力も無くなっていくだろうと医者から言われてます。できれば、家族に世話をしてもらいたいですが、夫は既に亡くなり、息子も娘もそれぞれ結婚して遠方に住んでいます。もしかすると、来年の今頃には、家賃やデイサービスの費用を自分で払ったり、銀行で手続きすることが出来なくなっているかもしれません。

成年後見制度を利用して、弁護士さんに後見人になってもらえれば安心ですが、とはいっても、全然知らない人に全てを託すのは心細い気もします。事務仕事は堅実でも人間的に合わない人が選ばれるかもしれません。。

任意後見制度は、このような問題の改善を図るために、平成11年(1999年)に制定された比較的新しい制度です。この制度では、後見人になる人を、後見を受けることになる人が選んで、両者の間で合意契約を結ぶことで、将来の後見人を自分の知っている人に定めることができます。

上述の認知症の例では、例えば、姉(故人)の娘(本人の姪)が隣の町に住んでいて、気心も知れているので、姪にお願いして将来の後見人になってもらえないかと考えたとします。その場合に姪御さんと結ぶ契約を任意後見契約といいます。将来、後見が開始されるまでの姪御さんの立場を任意後見受任者といい、後見が開始されたら任意後見人になります。

3.任意後見契約は公正証書にして登記されなければならない。

成年後見では、本人に代わって、後見人が財産管理や重要な契約を結んだりすることができるようになる一方、本人がそれらの行為をしたら、取消しの対象になります。このように、本人は制限行為能力者といって、社会生活上、半人前かそれ以下になってしまいます。

本人をそのような立場に置いてしまう決定は非常に重大ですから、裁判所の審判によってのみ開始され、裁判所のみが後見人を選定できるのです。

これに対して、任意後見契約は、私人(しじん)間での合意がベースになりますが、他人の財産や生活を支配するような権限を後見人に与える契約を、当事者だけに任せてしまうことは時に非常に危険であり、成年後見と同様に、慎重のうえにも慎重でなければなりません。

それ故に、任意後見契約は、公証人が直接両当事者に面談し、二人が契約内容を完全に理解し合意していることを確認したうえで公正証書を作成し、更にそれを登記するによって、はじめて有効な契約になります。

4.任意後見監督人

任意後見契約公正証書の作成時には、本人はまだ十分な判断能力があるので、任意後見が実際に開始されるのは、本人の判断能力に問題が現れ始めるときまで待つことになります。そのような時がついに到来したら、任意後見受任者や親族は、裁判所に任意後見監督人の選任を請求しなければなりません。

そして、裁判所によって任意後見監督人が選任されると、その時点で、はじめて任意後見契約の効力が発生します。

任意後見監督人とは、任意後見人を監督する人のことで、通常、成年後見人に選任されるような、本人や任意後見人と利害関係のない第三者の専門家が選任されます。任意後見人は、多くの場合、本人と親しい間柄ではあっても法律や財務の専門的な知識を持っていないケースがほとんどです。そこで、専門家に任意後見人を監督せることによって、財産の管理などにおける任意後見人のミスを防ぎ、間接的に本人の保護を図る仕組みです。

5.任意後見契約の利用者

任意後見契約の委任者(任意後見人を依頼したい人)は、意思能力(判断能力)があれば、基本的に誰でもなれます。任意後見人(後見が開始される前は任意後見受任者と呼呼ばれます)も成年で意思能力があれば、破産者などは別として、基本的に誰でもなれます。法人や外国人でもなれることは、冒頭にも書きました。

ほとんど誰とでも締結できるので、任意後見契約は、家族・親族の間でも、友人・知人との間でも、高齢者や障碍者の方と介護福祉施設や弁護士、税理士といった専門家との間でも締結することができます。

そして、当然のことながら、事実婚や同性婚のパートナー同士で締結できます。

6.渋谷区条例

同性婚(パートナーシップ契約)のページにも書きましたが、東京都渋谷区は、2015年に「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」を制定し、LGBTQの人たちの事実婚を支援するため、パートナーシップ証明書の発行を始めました。パートナーシップ証明書とは、この証明書を保持するカップルに対して、婚姻と同じようなパートナー関係を区が認めるものです。


この条例は、2024年に名称と内容を改訂して、「渋谷区人権を尊重し差別をなくす社会を推進する条例」になりました。この新しい条例では、LGBTQの人たちの事実婚のためのパートナーシップ証明書発行は従来通りですが、そこから更に差別を無くすべき対象を広げて、男女や性のありように関してだけではなく、人種、国籍、信条、障害、年齢、出身地、経歴等による偏見や差別を失くし、様々な多様性に関する理解と支援を推進することをも目的に含めています。

7.パートナーの権利義務を法律婚の夫婦の権利義務に近づけるために

事実婚や同性婚を選択したカップルにとって、現在の日本の法律では、パートナー(事実上の配偶者)は単なる他人に過ぎません。

生物学上の異性間による事実婚の場合は、事実婚(夫婦別姓)のページにも書いたとおり、内縁関係保護に関する長年の裁判例の積み重ねや、実子がいれば、子に対する親権や扶養義務を介しての繋がりによって、法的にも、全くの他人とはいえない関係が認められます。しかし、同性婚の場合は、裁判例の積み重ねもまだ少なく、ほぼ全くの他人同士として扱われてしまいます。

お互いに元気なうちはともかく、パートナーに介護療養が必要になったときに、パートナーに代わって介護施設やデイサービスと契約したり、パートナー名義の不動産の管理を代行することは、いくら愛し合っていて長年一緒に生活を共にしていても、法律上の赤の他人には、することが認められません。

これらの老後の、あるいは病気になったときの世話を、お互いにすることを(万能ではないですが一定の範囲内で)可能にするのが、任意後見契約です。上述の渋谷区条例では、パートナー同士が相互に任意後見契約を結ぶことをパートナーシップ証明書の発行の条件としています。

8.任意後見人に委任できること、できないこと

上記の説明で、カッコ付きで、万能ではないですが一定の範囲内で、と書いた理由はいくつかに分かれます。

まず最初に、任意後見契約公正証書は、法律行為(権利や義務を生じさせる行為)を任意後見人に委任する契約であるため、介護施設との契約は含まれますが、介護自体、例えば入浴の補助といった労働は含まれません。また、生きている間の療養看護や財産管理に関する契約ですから、葬儀の手配などの死後事務委任は含まれません。

次に、本来、配偶者や親族にしかできない重大な決定、例えば、失敗したら死亡するかもしれないような大手術に対する同意といったことは、たとえ公正証書化されていたとしても、病院がパートナーの同意だけで充分と認めてくれるかどうかは不明です。未だ社会的なコンセンサスが確立していない以上、病院としても、後になって親族からクレームが入ることを心配しないわけにはいかないのが現状です。

それでも契約として文書化し公正証書化して、自分たちの意思をはっきり示せるように備えておくことはとても大切です。多くの事例、裁判例をこれから積み重ねていくことにより、例えば、労働者災害補償保険法が、「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」を労災保険金の受取人に含めた(同法第11条ほか)ように、同性パートナーの権利も徐々に法的に認められるようになっていってほしいと思います。