在留資格(ビザ)諸申請

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ただ行政書士事務所、外国人の在留資格(ビザ)、永住、帰化の申請 人種、国籍、マイノリティ、社会的少数者

在留資格(いわゆる在留ビザ)とは

外国人が日本に入国し中長期間在留するためには、日本で行う活動(仕事や留学など)や身分(家族の中でのポジションなど)に見合った在留資格を取得する必要があります。

在留資格とは、いわゆる在留ビザのことです。就労ビザとか留学ビザ、結婚ビザなどとよく言われますが、正確には、ビザと在留資格は違うものです。

ビザ(査証)とは、特定の目的のために日本へ入国することを認める証明書であって、外務省が発給します。在留資格とは、特定の活動をするために日本に在留することを認める許可であって、法務省が許可します。

当事務所は、外国人のための在留資格諸申請、具体的には、在留資格認定証明書交付、在留資格変更、在留期間更新の申請を行っています。

これら以外の、外国人の在留に関連する申請や届出の主なものとして、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請、所属機関等に関する届出、保有個人情報開示請求があります。これらの申請や届出に関するサービスも行っています。

当事務所では、個々の事案に即した丁寧な取り組みを常に心掛けています。そして、一人でも多くの外国人の方に、安心して、気持ち良く日本に在留してもらいたいと願っています。

在留資格認定証明書交付申請

1.ビザ交付の仕組み

日本に入国し中長期間在留することを希望する外国人は、日本の在外公館(外国にある日本の大使館・領事館)からビザ(査証)を発給してもらう必要があります。

在留資格認定証明書(COE, Certificate of Eligibility)とは、出入国在留管理庁(入管)が、この証明書を提示した外国人に対して中長期在留のためのビザを発給して問題無いことを、在外公館に伝える書類です。

在外公館でビザを発給してもらった外国人は、日本に入国するときに、このビザを入国審査官に提示することによって、予め認定された在留資格と在留期間が許可され、在留カードの交付を受けます。

2.申請取次

在留資格認定証明書の交付を受けるためには、日本に入国し中長期の在留を希望する外国人を日本に呼び寄せたい雇用主や親族が、在留資格に見合った経歴や能力などを、その外国人が有していることを書類で証明しなければなりません。

入管は、在留資格別に提出すべき書類のリストを公表しています。しかし、慣れていないために判断を誤って違う書類を提出してしまったり、記載した内容が不正確であったり、適切な申請理由書や補足資料を準備出来なかったりした結果、許可されるべき申請が許可されない恐れがあります。

当事務所の仕事は、このような失敗を防ぎ、許可されるべき申請は必ず許可されるように、依頼人様をサポートすることです。

当事務所がサポートして作成した申請書類を入管に取次ぐ際、その申請書に取次者としての当事務所に関する情報を記載します。そうすることによって、入管としては申請を受理する段階で、入管に承認された行政書士によって、ちゃんと内容が確認されていると認識できるわけです。

3.在留資格の種類

当事務所がよく依頼を受けるのは、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)、「企業内転勤」、「芸術」、「技能」、「家族滞在」、「特定活動」、「定住者」などです。

「技人国」は、いわゆるホワイトカラーのための在留資格です。留学生が大学あるいは専門学校を卒業後、そのまま日本で就職する場合、ほとんどが「技人国」を申請すると思いますが、学校で勉強したことと就職先での仕事内容との関連性の立証が難しいケースがよくあります。

「芸術」は舞踏の指導者、「技能」は調理師やスポーツ・インストラクター、「特定活動」は大学卒業後の就職活動や高度専門職の配偶者の就労資格、「定住者」は日本人の配偶者等の実子などの申請を受任しました。

4.会社を経営したい場合

「経営・管理」は、ニュースでも頻繁に報道されたとおり、2025年10月に設立する会社の資本金の要件が500万円から一気に3,000万円に引き上げられ、その他の要件も厳格化されました。

3,000万円も投資して会社を設立しても、「経営・管理」の在留資格が必ず得られるという保証はありません。当事務所としては、在留資格取得より、まず日本にビジネス・パートナーを見つけて事業を立ち上げ軌道に乗せることを勧めています。

日本に在留しなくても、日本で会社を設立し役員に就任することは可能です。この場合、資本金の制約は一切ありません。肝心なことは、事業の成功ですから、日本には出張ベースで来て事業を運営していけば良いのです。

5.申請者は招聘者が多いが、短期滞在中の本人申請も可

日本にビジネス・パートナーがおらず、外国人が独力で会社を設立し、在留資格「経営・管理」を申請する場合や、大学や専門学校に入学を申請するために単身で来日し、直ぐに入学を許可されて在留資格「留学」を申請する場合、あるいは老親を短期滞在で呼び寄せ、滞在中に特定活動(告示外)への変更を申請する場合などを除き、多くの場合、その外国人を招聘したい企業の経営者や既に日本に在住している親族などが、在留資格認定証明書交付申請の申請者になります。

しかし、上述のケースのように、短期滞在で来日中に外国人自身が申請することも可能です。この場合、短期滞在中に在留資格認定証明書の交付を受けることは難しいかもしれず、一旦、帰国して交付を受けてから改めて来日することになるでしょう。

6.在留資格認定証明書が交付されるまでの期間、「資料提出通知書」への対応

在留資格認定証明書の交付は、羈束(きそく)処分といわれています。羈束処分とは、法令が定める要件を満たす以上、行政庁の自由な判断(裁量)は許されず、法令通りの決定しかできない処分のことです。

つまり、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令」(一般的に「上陸基準省令」、又は単に「基準省令」と略称される)その他の法令が定める要件を満たしている以上、入管は在留資格認定証明書を交付しなければならない、ということです。

全ての要件を満たしていることが明らかで、入管が全く問題ないと判断した場合は、思わぬスピードで在留資格認定証明書を交付されることがあります。当事務所が受任したケースで最短記録は13日でした。

その一方で、法令の定める要件を満たしているか微妙な場合、満たしているにも拘わらず、入管として積極的に許可したくないと思われる場合、審査が不当に長引くことがあります。当事務所が申請を取り次いだ案件で最も長くかかったのは、10ケ月半でした。ほかの行政書士の話では、1年以上かかったケースもあるそうです。

このような場合、大概、申請から数か月後に入管から「資料提出通知書」が郵送されて来ます。この通知書は、入管が引っ掛かっている点について、補足資料の提出や説明を求めるものです。これは書面のやり取りとはいえ、入管と対話できる数少ない機会ですから、入管の質問の意図をよく考え、慎重に回答することが肝要です。

在留資格変更許可申請

1.変更を認める相当の理由があるか否か

現在許可されている在留資格から別の在留資格へ変更を希望する場合には、在留資格変更許可を申請します。

ここで、気を付けなければいけないことは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に、「法務大臣は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」と規定されている点です。

在留資格認定証明書の交付が、原則として羈束(きそく)処分であるのに対し、在留資格の変更は、「相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられて」いるのです。

入管は申請に必要な書類のリストを公表しており、それらの書類によって、現在の在留資格で定められた活動をまじめに行っていること、変更後に行おうとしている活動に必要な学歴や経験を有していることなどを審査します。これらは、当然満たす必要がある要件です。

そのうえで、相当の理由があるか否かを判断されることになりますが、主な判断材料として、素行が善良であること、納税や社会保険料の納付義務を果たしていること、自活するに十分な収入や資産があることなどがあります。要は、今まで日本の社会の一員としてまじめに過ごしてきたかどうかが問われます。

2.留学から技人国へ

在留資格変更許可申請で最も多いのは、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」(技人国)への変更でしょう。大学や専門学校を卒業した留学生が、そのまま日本に留まって就職するパターンです。

ここで注意すべきことは、特に専門学校卒業の場合、専攻した学科と就職先の仕事内容が合致していなければならない点です。専門学校で保育を勉強した外国人が、ホテルに就職してフロント業務を行うと申請したら、まず間違いなく、在留資格変更は許可されません。

3.家族滞在から留学へ

「技人国」や「企業内転勤」といった就労系の在留資格で在留している外国人が、本国から家族を呼び寄せる場合、家族には在留資格「家族滞在」が許可されます。何年か経ち、家族を呼び寄せた外国人の日本での仕事が終わって本国に帰ることになったときには、当然、その外国人の家族も本国に帰らなければなりません。

しかし、例えば、その頃に子供が10代後半になっていて、日本の高校に通っているような場合、その子だけ日本に残って大学や専門学校に進学したいかもしれません。その場合は、「家族滞在」から「留学」への変更を検討してみてください。

在留期間更新許可申請

1.更新を認める相当の理由があるか否か

現在許可されている在留資格と同じ在留資格のまま、在留期間を延長したい場合、在留期間更新許可を申請します。

在留期間の更新についても、在留資格の変更と同じく、入管法に「法務大臣は、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」と規定されています。「相当の理由」の主な判断材料も、在留資格変更許可申請の場合と同じです。

2.勤め先の変更

例えば、インド料理店のコックさんが別のインド料理店にコックさんとして転職する、ソフトウェア開発企業のエンジニアが自動車メーカーのシステム部門に転職する、中国語の学術書専門の翻訳者が、中国語の司法通訳に転職する、これらいずれの場合も在留資格の変更は不要でしょう。

しかし、転職の前と後で、同じ在留資格のままでよいかどうか微妙なケースもあります。このような場合は、次の在留期間更新申請でいきなり不許可にされるリスクを避けるため、転職時に「就労資格証明書」の交付申請をすることをお勧めします。

3.所属機関の変更届

上記で例に挙げたインド料理の調理師が別のインド料理店に転職した場合は、明らかに同じ在留資格「技能」で在留期間の更新ができますが、その場合でも、所属機関(勤務先)の変更届は、転職後14日以内にしないといけません。

転職の前後は、いろいろ忙しいので、所属機関の変更届を忘れてしまう外国人は少なくありません。もっと悪いことには、所属機関の変更届を出さなければいけないことを知らない外国人もいます。

うっかりして変更届を忘れた、あるいは知らなかった場合、たとえ転職から1年以上経っていたとしても、もう遅いと諦めないで、必ず届出をしてください。どんなに遅くなっても、次の在留期間更新許可申請か在留資格変更許可申請のときまでに、届出を完了しておくことが大切です。

4.資格外活動許可申請も同時にする

「留学」や「家族滞在」の資格で在留する外国人は、短時間のアルバイトやパートの仕事であっても、許可なく働くことは入管法で禁止されています。アルバイトやパートの仕事をするためには、資格外活動許可を取得する必要がありますが、既に資格外活動許可を受けている場合は、在留期間更新許可申請と同時に資格外活動許可更新の申請も忘れないでしてください。

在留期間更新が許可されてから、資格外活動許可を申請すると、資格外活動が許可されるまでアルバイトやパートの仕事をすることが出来ず、今やっているアルバイトやパートを辞めなければならなくなってしまいます。

特に、東京の場合は、在留期間更新許可申請とは別に、資格外活動許可申請だけをした場合、許可されるまで数か月かかってしまう可能性があるので、注意してください。

主な在留資格の解説

在留資格の種類はたくさんありますが、就労系、就労以外の活動に関するもの、出自や家族の中でのポジションに関する身分系、これらに当てはまらない特別な立場にある外国人のためのもの等に分類できます。以下では、分類ごとに主要な在留資格を概観していきます。

主な就労系の在留資格

1.教授

(1)該当する活動内容

日本の大学、高等専門学校などの高等教育機関において、研究、研究の指導又は教育を行う活動。典型例は、大学教授、大学講師、研究者などです。

(2)該当性を満たすための主な要件

・日本の大学等との適法な契約があること。

・職務内容に応じた学歴、職歴、研究実績等を有すること。

2.芸術

(1)該当する活動内容

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動。典型例は、作曲家、画家、著述家、写真家などです。

興行(歌手・俳優等)は通常、在留資格「興行」に該当し、「芸術」とは区別されます。

(2)該当性を満たすための主な要件

・芸術活動により安定的に収入を得ることが見込まれること。

・十分な芸術上の実績、受賞歴、職歴等を有すること。

・単なる趣味や研修ではなく、職業的活動としての実績があること。

3.高度専門職一号(イ)、(ロ)、(ハ)

(1)該当する活動内容

高度な専門的能力を有する外国人材が行う活動であって、日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの。

イ. 大学等で行う研究、研究指導又は教育活動

ロ. 企業等で行う自然科学又は人文科学の知識・技術を要する業務

ハ. 事業の経営又は管理に従事する活動

(2)該当性を満たすための主な要件

・それぞれの基礎となる在留資格(「教授」、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)、「経営・管理」など)の該当性を満たすこと。

・学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、勤務先、日本語能力等をポイント化した「高度専門職ポイント計算表」で70点以上を取得すること。

4.高度専門職二号

(1)該当する活動内容

高度専門職一号として3年以上活動した外国人材に認められる在留資格であって、活動範囲が広く、複数の就労活動が可能です。

(2)該当性を満たすための主な要件

・引き続き高度人材としての活動を行うこと。

・素行、納税状況等に問題がないこと。

5.経営・管理

(1)該当する活動内容

日本において事業の経営を開始し、又は既に存在する事業の経営を行う活動、もしくはその事業の管理に従事する活動。典型例は、会社の代表取締役、取締役、事業責任者、支店長、工場長などです。

(2)該当性を満たすための主な要件

2025年10月16日に施行された改定上陸基準省令により、在留資格「経営・管理」の基準は大幅に厳格化されました。

・日本国内に事業所が確保されていること

・資本金又は出資総額が3,000万円以上であること

・常勤職員(就労系在留資格を有する外国人を除く)1名以上雇用していること

・経営管理又は事業分野に関する修士相当以上の学位、又は、経営若しくは管理に関する3年以上の実務経験を有していること

・申請者本人、又は常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していること

・事業が適法・安定的・継続的であること。新たに会社を設立する場合は、経営・管理に関する専門的な知識を有する者(税理士等)による評価を受けた事業計画書が必要です。

さらに、更新申請においては、売上・納税・社会保険加入状況なども厳しくチェックされます。

6.教育

(1)該当する活動内容

日本の小学校、中学校、高等学校、専修学校等において語学教育その他の教育を行う活動。典型例は、外国語教師(ALT等)です。

(2)該当性を満たすための主な要件

・日本の教育機関との契約に基づく活動であること

・大学卒業、もしくはこれと同等以上の教育を受けたこと、又は行おうとする教育に係る免許を有していること

7.技術・人文知識・国際業務(技人国)

(1)該当する活動内容

入管法(出入国管理及び難民認定法)には、次のように規定されています。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

分かりやすく分解すると、専門的・技術的知識を必要とする次の三つの職種・業務を行う活動ということになります。

・技術系職種(技術):ITエンジニア、化学・工学・建設・土木・農業などの技術者、オートメーション・機械設計、システム開発、品質管理など

・事務系職種(人文知識):経理、法務、企画、マーケティング、人事など

・外国人しかできない業務(国際業務):通訳、翻訳、語学指導、広報・宣伝、海外取引、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発など

(2)該当性を満たすための主な要件

・技術・人文知識に関しては、国内外の大学、もしくは日本の専門学校を卒業していること、又は10年以上の実務経験を有していること

・国際業務に関しては、3年以上の実務経験を有していること。ただし、翻訳、通訳又は語学の指導の場合は、大学を卒業していれば実務経験は不要。

8.企業内転勤

(1)該当する活動内容

外国の事業所から日本の本店・支店等へ一定期間転勤し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う活動。

(2)該当性を満たすための主な要件

・転勤前に、外国の事業所で継続して1年以上勤務していること

・学歴要件はありません。

なお、2027年(令和9年)4月1日施行の改定入管法から、在留資格「企業内転勤」は、一号と二号に分かれます。一号は、上述した従来の企業内転勤に該当します。

新たに導入される「企業内転勤」二号は、在留資格「技能実習」が廃止され在留資格「育成就労」が新たに導入されることに伴い、外国にある事業所の従業員が、技能等を修得するため、日本にある事業所で講習を受け、当該技能に係る業務に従事する活動(「技人国」以外の活動)に適用されることになります。

9.介護

(1)該当する活動内容

介護福祉士の資格を有し、日本の介護施設等において介護又は介護の指導を行う活動。

(2)該当性を満たすための主な要件

・日本の介護福祉士国家資格を取得していること

・日本の介護施設等との契約に基づく活動であること

10.技能

(1)該当する活動内容

産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務を行う活動。外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦者、動物調教師、貴金属加工職人など上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)に列記された職業に限定されています。

(2)該当性を満たすための主な要件

・上陸基準省令で、各職業の該当性要件が規定されています。

・在留資格「技能」の中で最も申請者が多い外国料理の調理師の該当性要件は、10年以上の実務経験を有すること。母国で働いていたレストランから在職証明書を発行してもらうことで証明します。

主な非就労系の在留資格

1.留学

(1)該当する活動内容

日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、専修学校、各種学校(日本語学校を含む)等において、教育を受ける活動。これらの学校・教育機関の生徒・学生のことです。

(2)該当性を満たすための主な要件

・上記の学校・教育機関に正式に入学・在籍すること

・小学校、中学校、高等学校において教育を受ける場合は、それぞれに見合った年齢であること

・小学校、中学校において教育を受ける場合は、監護する者(保護者)がいること

・高等学校において教育を受ける場合は、一年以上日本語教育を受けてきたこと

・学費及び生活費を安定的に支払うための資産、奨学金その他の手段を有すること

・日本語学校に関しては、設備、編制、教職員等が文部科学省が定める基準を満たしていること

・不法就労や在留目的の逸脱のおそれがないこと。ただし、資格外活動許可を受けた場合には、原則として週28時間以内(長期休暇中は例外あり)のアルバイトをすることが可能。

2.家族滞在

(1)該当する活動内容

日本に在留する一定の在留資格(主として就労系在留資格)を有する外国人の扶養を受ける配偶者又は子として、日本で日常的な生活を送る活動。親や兄弟姉妹は対象外。

(2)該当性を満たすための主な要件

・配偶者や子の家族滞在が許可される在留資格を持つ扶養者が、適法に中長期在留していること

・扶養者に十分な扶養能力(収入・資産)があること

・婚姻又は親子関係を客観的資料で証明できること

・同居予定、生活実態などに合理性があり、偽装結婚や形式的扶養ではないこと

なお、在留資格「家族滞在」も、資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内の就労が可能です。

特定活動

入管法によれば、特定活動とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動のことであって、上記の各在留資格のように類型化されていない活動に対して許可される在留資格です。

類型化されていない活動とは、社会や経済の変化によって一時的に生じる需要に対応する活動を指し、例えば、万博や国際競技会の関係者の活動が、これに当たります。大会が終われば、その関係者は全員帰国して、その在留活動は消滅します。

その一方で、実質的に、固定化・類型化されてしまっている特定活動も多くあります。それらは、①法務省の特定活動告示のなかに番号を付けられて記載されているもの、②特定活動告示に記載されていないけれども、出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載されているもの、③特定活動告示にもウェブサイトにも載っていないものに分かれます。

以下、これら①~③の分類にとらわれず、固定化・類型化されている特定活動のうち、重要なものについて、いくつか見ていきましょう。

1.特定活動16~24号、27~31号(EPA看護師・介護福祉士候補者)

インドネシア、フィリピン、ベトナム各国と日本との経済連携協定(EPA)に基づいて来日する看護師又は介護福祉士の候補者が対象です。

看護師候補者については、三国の候補者とも、雇用契約に基づいて、看護施設で、看護士の監督の下で、必要な知識と技能を習得するための研修として業務に従事します。

介護福祉士については、インドネシアの場合は、看護師候補者と同じく雇用契約に基づくコースしかありませんが、フィリピンとベトナムの場合は、雇用契約に基づいて、業務に従事しながら必要な知識と技能を習得するコースと、養成施設で学生として必要な知識と技能を習得するコースの二通りがあります。

また、日本の国家試験に合格して、正式の看護士又は介護福祉士になれば、配偶者や子の家族滞在が許可されます。

2.特定活動33号、33号の2(高度専門職外国人の配偶者の就労)

(1)該当する活動内容

在留資格「高度専門職」を有する外国人の配偶者に、在留資格「教授」や「芸術」、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)、「教育」などかなり広範な就労活動を認める制度です。「高度専門職」に付与された特典の一つです。

(2)該当性を満たすための主な要件

・在留資格「高度専門職」一号(イ)、(ロ)、(ハ)、二号を有する外国人の配偶者

3.特定活動46号(本邦大学卒業者)

(1)該当する活動内容

日本の大学等を卒業した留学生が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)に該当する頭脳労働(いわゆるホワイトカラーの仕事)以外に、現場での作業(肉体労働的な仕事、現業という)も含む仕事に就くことを可能にする在留資格です。

「技人国」に該当する活動内容は、大学等で勉強した自然科学や人文科学の知識を必要とする頭脳労働に限定されてしまっています。しかし、現実の仕事には、頭脳労働と現場での作業が混ざっているものがたくさんあります。

例えば、ホテルでフロント業務(これは「技人国」に該当します)に従事すると同時に、ドアマンやポーターとして荷物運びなども行うケースが考えられます。

あるいは、製造会社の工場で製品の改良に取り組みながら(これは「技人国」に該当します)、自分自身も生産ラインに入って作業をするようなケースもあります。

会社の規模が小さくなればなるほど、頭脳労働も現場での作業も含んだ複数の業務を一人でこなさなければならないことが多くなるでしょう。

「特定活動」第46号は、このような「技人国」の業務と現業が混ざった仕事をカバーするために創設された比較的新しい在留資格です。

(2)該当性を満たすための主な要件

一見、需要の多そうな特定活動に思えますが、要件が厳し過ぎて現実には利用が進んでいないようです。少なくとも、当事務所には未だに依頼がありません。

・原則として、日本の大学以上を卒業した者(学士以上)が対象

・日本語能力試験N1相当以上

4.特定活動53号(デジタルノマド)

(1)該当する活動内容

海外企業に雇用され、あるいは海外の契約先に情報通信技術を用いてサービスを提供する目的で、日本でリモートワークを行う外国人を対象とする比較的新しい制度です。

(2)該当性を満たすための主な要件

・滞在が6か月を超えないこと

・日本と租税条約を締結している国等の国籍者であること

・年収が1,000万円以上あること

・海外旅行傷害保険等の保険に加入していること

5.特定活動告示外(留学生の卒業後の就職活動、いわゆる継続就職活動)

(1)該当する活動内容

日本の大学や専門学校等を卒業した留学生が、卒業後も引き続き日本で就職活動を行うための特定活動です。原則として6か月許可され、通常、一回の延長が認められます。特定活動告示に記載のない(告示外の)特定活動ですが、入管庁のウェブサイトに該当性要件や申請に必要な書類についてなどが掲載されています。

(2)該当性を満たすための主な要件

在留資格「留学」からのみ変更して取得することが可能です。

従って、ほかの在留資格を持っていて就職活動をする場合、例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)を持って会社で働いていたところ、その会社が倒産し、失業してしまったような場合は、失業時の在留資格を「特定活動」(就職活動)に変更するはできません。この場合、3か月以内に同じ在留資格に該当する就職先を見つけて再就職できなければ、在留資格が取り消されてしまいます。

6.特定活動告示外(老親が扶養を受けるための特定活動、いわゆる連れ親)

日本に帰化した人や永住権を取得して生涯日本で生活するつもりの人は、概して長年就労系の在留資格で在留した後に、帰化したり永住資格を得ているので、中年以上の人が多いですが、そのような人の母国にいる親は大概、老齢でしょう。

母国に残された老齢の親に、母国に残っている他の子があって、母国の福祉や医療制度がしっかりしていれば、問題は無いかもしれませんが、そうではない場合、老親が急に病気になったり事故に遭ったりしたらと思うと、心配の種は尽きません。

しかしながら、在留資格「家族滞在」で呼び寄せられるは、配偶者と子に限定されいます。現在のところ、親は「家族滞在」の対象外なので、「人道上その他の特別な事情があると認められる場合」として、法務大臣に特定活動を許可してもらう以外に老親を日本に呼び寄せて一緒に暮らす方法はありません。

2025年11月の情報では、入管の係官が審査時に参照する内部のマニュアル「入国・在留審査要領」から、「老親が扶養を受けるための特定活動」が削除されたとのことで、今後の入管の対応が憂慮されます。

老親が扶養を受けるための特定活動は、特定活動告示にも入管庁のウェブサイトにも記載されていません。

7.特定活動告示外(同性婚)

外国人と外国人の同性カップルで、双方の本国で合法的に婚姻している場合、一方が例えば在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で在留資格を許可された場合、他方が在留資格「特定活動」で中長期の在留が認められる制度です。

残念ながら、日本では未だに同性婚は法的に認められていません。しかし、2022年の東京地裁判決を受け、外国人と日本人のカップルであっても、その外国人の本国で合法に婚姻が成立している場合は、その外国人に在留資格「特定活動」が認められるようになりました。

因みに、外国における合法的な同性婚の相手方のための特定活動は、特定活動告示にも入管庁のウェブサイトにも記載されていません。

8.特定活動告示外(難民認定等申請者)

(1)該当する活動内容

難民認定申請者や補完的保護対象者認定申請者が、審査結果を待つ間に日本に滞在するための特定活動です。特定活動告示には記載されていませんが、入管庁のウェブサイトに該当性要件や申請に必要な書類についてなどが掲載されています。

難民認定等申請者は、申請理由や申請前に有していた在留資格などによりABCDの4つのカテゴリーに振り分けられ、難民や補完的保護対象者に認定される可能性が低い場合には、審査結果を待つ間に就労することが認められません。

(2)該当性を満たすための主な要件

・難民認定の申請者又は難民認定の審査請求中の者

・補完的保護対象者認定の申請者又は補完的保護対象者認定の審査請求中の者

身分系の在留資格

出自や家族の中で占めるポジションに基づく在留資格です。そのために、家族関係が変わると、例えば、日本人の配偶者が離婚すると、日本人の配偶者としての在留資格を失うことになります。一方、身分系の在留資格には、就労に関する制限はありません。

1.永住者

永住許可申請のページで詳しく説明していますので、ご参照ください。

2.日本人の配偶者等

(1)該当する身分又は地位

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

(2)該当性を満たすための主な要件

・日本人の配偶者の場合は、婚姻が法律上有効に成立していて、なおかつ、実体を伴う真正な婚姻であること

・ 日本人の特別養子の場合は、家庭裁判所の審判により民法上の特別養子縁組が成立していること

・ 日本人の子として出生した者とは、出生により日本人の実子であって、父または母との法的親子関係があること

3.永住者の配偶者等

(1)該当する身分又は地位

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

(2)該当性を満たすための主な要件

・永住者等の配偶者とは、永住者又は特別永住者と婚姻が法律上有効に成立している配偶者であって、なおかつ、その婚姻が実体を伴う真正な婚姻であること

・ 永住者等の子として出生した者とは、永住者または特別永住者の実子であって、日本で出生しその後も引き続き日本に在留している者

定住者

身分系在留資格の一類型ですが、上述の特定活動と同様、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間、日本に居住を認める在留資格です。

特定活動と同様、定住者にも様々なタイプがあり、一部は法務省の定住者告示に記載されていますが、記載されていないタイプ(告示外)もあります。主要なものは次のとおりです。

1.告示をもって定められる定住者

南米の日系人、日系人の配偶者や実子、日本人の配偶者の実子などが、定住者告示に規定されています。

2.告示外定住者(離婚・死別・婚姻破綻)

日本人と結婚した外国人が、日本人配偶者と日本で生活するための在留資格としては、「日本人の配偶者等」があります。

しかし、離婚や死別によって日本人の配偶者ではなくなってしまった場合、あるいは、法的には配偶者のままであっても、DVなどのために実質的な婚姻状態が破綻し、在留資格「日本人の配偶者等」が求める実体のある婚姻ではなくなってしまった場合、そのような立場に置かれた外国人を救済する必要が生じます。

今まで長年日本で暮らしてきて、今さら母国に帰っても生活基盤がなく、頼る人もいない場合、婚姻状態が無くなったからといって、在留資格を取り上げてしまっては、働いて自活することも出来なくなってしまいます。そのような事態を防ぐため、告示外定住者資格を許可し、引き続き日本に居住できるように人道上の配慮がなされます。

人道上の配慮から許可される特別な定住者資格ですから、婚姻状態が無くなる以前には、実体のある結婚生活を一定期間行っていたことは、証明しなければなりません。

3.告示外定住者(日本人実子扶養)

離婚、死別あるいは婚姻破綻によって、日本人配偶者との婚姻状態が無くなってしまった以降に、その日本人配偶者との間に生まれた子が、外国籍の親のもとに残された場合、その子を監護養育するために日本に留まって生活するための定住者資格です。

対象となるのは、日本国籍を有する未成年の実子です。

要件としては、その子の親権者であること、養育するために十分な収入や資産があることが必要になります。

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