Applications for Status of Residence

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在留資格とビザは、本当は違うもの

外国人が日本に入国し中長期間在留するためには、日本で行う活動(仕事や留学など)や身分(家族の中でのポジションなど)に見合った在留資格を取得する必要があります。

在留資格は、慣例的に在留ビザ、あるいは単にビザと言い表されています。例えば、経営管理ビザ、就労ビザ、留学ビザ、家族ビザ、結婚ビザなどとよく言われますが、正確には、ビザと在留資格は違うものです。

ビザ(査証)とは、特定の目的のために日本へ入国することを認める証明書であって、外務省が発給します。在留資格とは、特定の活動をするために日本に在留することを認める許可であって、法務省が許可します。

当事務所は、外国人のための在留資格諸申請、具体的には、在留資格認定証明書交付、在留資格変更、在留期間更新の申請を行っています。

これら以外の、外国人の在留に関連する申請や届出の主なものとして、資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請、所属機関等に関する届出、保有個人情報開示請求があります。これらの申請や届出に関するサービスも行っています。

当事務所では、個々の事案に即した丁寧な取り組みを常に心掛けています。そして、一人でも多くの外国人の方に、安心して、気持ち良く日本に在留してもらいたいと願っています。

在留資格認定証明書交付申請

♦ 在留カードが交付される仕組み

日本に入国し中長期間在留することを希望する外国人は、日本の在外公館(外国にある日本の大使館・領事館)からビザ(査証)を発給してもらう必要があります。

在留資格認定証明書(COE, Certificate of Eligibility)とは、出入国在留管理庁(入管)が、この証明書を提示した外国人に対して中長期在留のためのビザを発給して問題無いことを、在外公館に伝える書類です。

在外公館でビザを発給してもらった外国人は、日本に入国するときに、このビザを入国審査官に提示することによって、予め認定された在留資格と在留期間が許可され、在留カードの交付を受けます。

♦ 在留資格認定証明書交付申請の申請取次

在留資格認定証明書の交付を受けるためには、中長期の在留を希望する外国人を日本に呼び寄せたい雇用主や親族が、在留資格に見合った経歴や能力などを、その外国人が有していることを書類で証明しなければなりません。

入管は、在留資格別に提出すべき書類のリストを公表しています。しかし、慣れていないために判断を誤って違う書類を提出してしまったり、記載した内容が不正確であったり、適切な申請理由書や補足資料を準備出来なかったりした結果、許可されるべき申請が許可されない恐れがあります。

当事務所の仕事は、このような失敗を防ぎ、許可されるべき申請は必ず許可されるように、依頼人様をサポートすることです。

当事務所がサポートして作成した申請書類を入管に取次ぐ際、その申請書に取次者としての当事務所に関する情報を記載します。そうすることによって、入管は、入管に承認された行政書士によって、その申請書類の内容が確認されていることを認識することができます。

♦ いろいろな在留資格

当事務所に依頼が来る主な在留資格は、「高度専門職」、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)、「企業内転勤」、「芸術」、「技能」、「家族滞在」、「特定活動」、「定住者」などです。

「技人国」は、いわゆるホワイトカラーのための在留資格です。留学生が大学あるいは専門学校を卒業後、そのまま日本で就職する場合、ほとんどが「技人国」を申請すると思いますが、学校で勉強したことと就職先での仕事内容との関連性の立証が難しいケースがよくあります。

♦ 会社を経営したい場合

「経営・管理」は、ニュースでも頻繁に報道されたとおり、2025年10月に、設立する会社の資本金の要件が500万円から一気に3,000万円に引き上げられ、その他の要件も厳格化されました。

3,000万円も投資して会社を設立しても、「経営・管理」の在留資格が必ず得られるという保証はありません。当事務所としては、在留資格取得より、まず日本にビジネス・パートナーを見つけて事業を立ち上げ軌道に乗せることを勧めています。

日本に在留しなくても、日本で会社を設立し役員に就任することは可能です。この場合、資本金の制約は一切ありません。肝心なことは、事業の成功ですから、日本には出張ベースで来て事業を運営していけば良いのです。

♦ 在留資格認定証明書交付申請は、短期滞在中の本人も申請できる

日本にビジネス・パートナーがおらず、外国人が独力で会社を設立し、在留資格「経営・管理」を申請する場合や、大学や専門学校に入学を申請するために単身で来日し、直ぐに入学を許可されて在留資格「留学」を申請する場合、あるいは老親を短期滞在で呼び寄せ、滞在中に特定活動(告示外)への変更を申請する場合などを除き、多くの場合、その外国人を招聘したい企業の経営者や既に日本に在住している親族などが、在留資格認定証明書交付申請の申請者になります。

しかし、上述のケースのように、短期滞在で来日中に外国人自身が申請することも可能です。この場合、短期滞在中に在留資格認定証明書の交付を受けることは難しいかもしれず、一旦、帰国して交付を受けてから改めて来日することになるでしょう。

♦ 在留資格認定証明書が交付されるまでの期間、「資料提出通知書」への対応

在留資格認定証明書の交付は、羈束(きそく)処分といわれています。羈束処分とは、法令が定める要件を満たす以上、行政庁の自由な判断(裁量)は許されず、法令通りの決定しかできない処分のことです。

つまり、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令」(一般的に「上陸基準省令」、又は単に「基準省令」と略称される)その他の法令が定める要件を満たしている以上、入管は在留資格認定証明書を交付しなければならない、ということです。

全ての要件を満たしていることが明らかで、入管が全く問題ないと判断した場合は、思わぬスピードで在留資格認定証明書を交付されることがあります。当事務所が受任したケースで最短記録は13日でした。

その一方で、法令の定める要件を満たしているか微妙な場合、満たしているにも拘わらず、入管として積極的に許可したくないと思われる場合、審査が不当に長引くことがあります。最近では、1年以上かかるケースも珍しくありません。

このような場合、大概、申請から数か月後に入管から「資料提出通知書」が郵送されて来ます。この通知書は、入管が引っ掛かっている点について、補足資料の提出や説明を求めるものです。これは書面のやり取りとはいえ、入管と対話できる数少ない機会ですから、入管の質問の意図をよく考え、慎重に回答することが肝要です。

在留資格変更許可申請

♦ 在留資格の変更を認める相当の理由があるか

現在許可されている在留資格から別の在留資格へ変更を希望する場合には、在留資格変更許可申請を行います。

ここで、気を付けなければいけないことは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に、「法務大臣は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」と規定されている点です。

在留資格認定証明書の交付が、原則として羈束(きそく)処分であるのに対し、在留資格の変更は、「相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられて」いるのです。

入管は申請に必要な書類のリストを公表しており、それらの書類によって、現在の在留資格で定められた活動をまじめに行っていること、変更後に行おうとしている活動に必要な学歴や経験を有していることなどを審査します。これらは、当然満たす必要がある要件です。

そのうえで、相当の理由があるか否かを判断されることになりますが、主な判断材料として、素行が善良であること、納税や社会保険料の納付義務を果たしていること、自活するに十分な収入や資産があることなどがあります。要は、今まで日本の社会の一員としてまじめに過ごしてきたかどうかが問われます。

♦ 留学から技人国へ

在留資格変更許可申請で最も多いのは、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」(技人国)への変更でしょう。大学や専門学校を卒業した留学生が、そのまま日本に留まって就職するパターンです。

ここで注意すべきことは、特に専門学校卒業の場合、専攻した学科と就職先の仕事内容が合致していなければならない点です。専門学校で保育を勉強した外国人が、ホテルに就職してフロント業務を行うと申請したら、まず間違いなく、在留資格変更は許可されません。

♦ 家族滞在から留学へ

「技人国」や「企業内転勤」といった就労系の在留資格で在留している外国人が、本国から家族を呼び寄せる場合、家族には在留資格「家族滞在」が許可されます。何年か経ち、家族を呼び寄せた外国人が、日本での仕事を終えて本国に帰ることになったときには、当然、その外国人の家族も本国に帰らなければなりません。

しかし、例えば、その頃に子供が10代後半になっていて、日本の高校に通っているような場合、その子だけ日本に残って大学や専門学校に進学したいかもしれません。その場合は、「家族滞在」から「留学」への変更を検討してみてください。

在留期間更新許可申請

♦ 在留期間の更新を認める相当の理由があるか

現在許可されている在留資格と同じ在留資格のまま、在留期間を延長したい場合、在留期間更新許可申請を行います。

在留期間の更新についても、在留資格の変更と同じく、入管法に「法務大臣は、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」と規定されています。「相当の理由」の主な判断材料も、在留資格変更許可申請の場合と同じです。

♦ 勤め先の変更

例えば、インド料理店のコックさんが別のインド料理店にコックさんとして転職する、ソフトウェア開発企業のエンジニアが自動車メーカーのシステム部門に転職する、中国語の学術書専門の翻訳者が、中国語の司法通訳に転職する、これらいずれの場合も在留資格の変更は不要でしょう。

しかし、転職の前と後で、同じ在留資格のままでよいかどうか微妙なケースもあります。このような場合は、次の在留期間更新申請でいきなり不許可にされるリスクを避けるため、転職時に「就労資格証明書」の交付申請をすることをお勧めします。

♦ 所属機関の変更届

上記で例に挙げたインド料理の調理師が別のインド料理店に転職した場合は、明らかに同じ在留資格「技能」で在留期間の更新ができますが、その場合でも、所属機関(勤務先)の変更届は、転職後14日以内にしないといけません。

転職の前後は、いろいろ忙しいので、所属機関の変更届を忘れてしまう外国人は少なくありません。もっと悪いことには、所属機関の変更届を出さなければいけないことを知らない外国人もいます。

うっかりして変更届を忘れた、あるいは知らなかった場合、たとえ転職から1年以上経っていたとしても、もう遅いと諦めないで、必ず届出をしてください。どんなに遅くなっても、次の在留期間更新許可申請か在留資格変更許可申請のときまでに、届出を完了しておくことが大切です。

♦ 資格外活動許可申請も同時にする

「留学」や「家族滞在」の資格で在留する外国人は、短時間のアルバイトやパートの仕事であっても、許可なく働くことは入管法で禁止されています。アルバイトやパートの仕事をするためには、資格外活動許可を取得する必要がありますが、既に資格外活動許可を受けている場合は、在留期間更新許可申請と同時に資格外活動許可更新の申請も忘れないでしてください。

在留期間更新が許可されてから、資格外活動許可を申請すると、資格外活動が許可されるまでアルバイトやパートの仕事をすることが出来ず、今やっているアルバイトやパートを辞めなければならなくなってしまいます。

特に、東京の場合は、在留期間更新許可申請とは別に、資格外活動許可申請だけをした場合、許可されるまで数か月かかってしまう可能性があるので、注意してください。

在留資格の種類

在留資格の種類はたくさんありますが、就労系、就労以外の活動に関するもの、出自や家族の中でのポジションに関する身分系、これらに当てはまらない特別な立場にある外国人のためのもの等に分類できます。

在留資格は、入管法の別表第一に活動に関するものとして23種類、別表第二に身分に関するものとして4種類が記載されています。しかし、これら27種類は大きな分類に過ぎず、多くが、在留資格ごとに樹形図のように細分化・階層化されていてるため、その体系は、とても複雑です。

スペースの関係上、別に在留資格別概説のページを設け、主要な在留資格に絞って説明します。

在留資格の取消しと退去強制

♦ 在留資格の取消し

当事務所には、在留期間を更新できるだろうかという相談が多く寄せられます。

このページの上の方、あるいは永住許可申請のページにも書きましたとおり、2025年以降、在留資格の要件が厳しくなりました。現在持っている在留カードに記載されている在留期間(満了日)以降は、新たに厳格化された要件を満たせないと、在留期間の更新できなくなる可能性が高いです。

さらに、新たな要件を満たせたとしても、在留資格の変更や在留期間の更新は、法務大臣の裁量次第、つまり、入管の一存で決まることから、従来は問題視されなかった些細な瑕疵(かし。瑕疵とは、欠陥、誤り、ミステイクのこと)を理由に、更新を拒否される可能性もあり得ます。

日本政府が外国人に認めてきた在留の資格(権利ではない)は、以前から不安定なものでしたが、今後は、在留期間の更新時期を迎えるたびに、更新できるか不安に思い、心配する外国人が増えていくと案じられます。

このような不安や心配に向き合うためには、入管法は、どのような場合に在留資格を取消すのか、そして、万が一、取消されたらどうなるのかについて、正しい知識を持っておくことが重要です。

在留資格の取消しのページでは、日本で善良な市民生活を送っている外国人が、自分でコントロールできない事情や思いがけない事故、過失によって在留資格を取消され得るケースを中心に、入管法の条文に沿って解説します。

♦ 退去強制

在留資格を取り消された人が、全て直ちに、退去強制の対象なるわけではありません。詳しくは、退去強制のページで説明します。

退去強制の対象は、不法入国者、不法上陸者、不法在留者及び不法残留者です。

不法入国者や不法上陸者は、読んで字のごとく、偽造パスポートを使って入国した外国人や密航して上陸した外国人のことです。

不法在留者は、不法に入国や上陸し、そのまま、日本に在留している外国人のことです。最初から本物の在留資格を持っていない人が、不法在留者。これに対して、不法残留者とは、もともと正規の在留資格を持っていて、それが取り消された後も在留している人(オーバーステイ)のことです。

「不法〇〇者」と書くと、犯罪者のような印象を与えてしまいます。しかし、例えば、出身国での迫害を逃れるために、他に手段が見つからず仕方なしに、偽造パスポートを使って日本に逃れてきた人は、犯罪者でしょうか? また、家族と引き裂かれることを拒んだがために、不法在留者になってしまった人はどうでしょうか?

これらの外国人を一律に、犯罪者のように、「不法○○者」と呼ぶのは適切ではないということで、現在は、「非正規滞在者」という呼称が、広まってきています。

さて、話を戻しますが、入管法第24条は、不法入国者、不法上陸者、不法在留者、不法残留者の全て、あるいは非正規滞在者の全てをまとめて、退去強制事由を、事由ごとに合計24個の号(と多数の枝番)に分類して規定しています。

第24条も、在留資格の取消しを規定する第22条の4と同様、条文の書き方が、入れ子構造(マトリョーシカ人形の構造)になっており、非常に分かりにくいです。そこで、退去強制のページでは、できる限り、入れ子状態を解消し、簡単な日本語を使用して解説することを試みます。

繰り返しになりますが、入管法令の厳格化に冷静に対処できるよう、どのような場合に、在留資格が取り消されたり、退去強制事由に該当することになるか、正しい知識を備えておくことが重要です。この機会に、是非、一緒に勉強しましょう!

そして、疑問や質問があれば、遠慮なく、当事務所にお問い合わせください。

在留資格諸申請の提出書類

各種在留資格の申請書に添付して提出する書類は、在留資格の種類ごと、申請手続きの種類ごとに異なります。各在留資格を申請手続きの種類ごとに分けて、全ての書類をリストアップしたら、それだけで一冊の本が作れるくらい、必要な書類の種類は多岐にわたります。また、法令やガイドラインの改定によって、必要書類は変わりますので、個々の申請においては、入管のウェブサイト「在留手続」から入って確認していただくか、専門の行政書士に問い合わせてください。

ここでは、上述したいくつかの主要な在留資格について、在留資格認定証明書交付申請(COE, Certificate of Eligibility)に必要な書類のうち、特に注意すべきものをピックアップしてみます。

多くの就労系在留資格諸申請に共通する提出書類

所属機関(勤務先企業等)が用意する書類・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・直近の年度の決算文書の写し
・勤務先の紹介資料(企業案内のパンフレットやウェブサイトのコピーなど)
・労働条件通知書又は雇用契約書
申請者本人が用意する書類・履歴書
・学歴を証する書類(卒業証明書、学位証明書、在学証明書など)
・職歴を証する書類(在職証明書、在勤証明書、業務委託契約書など)

個別の就労系在留資格諸申請に必要な提出書類のうち、特に注意するもの

在留資格「芸術」・入賞、入選等を証明する資料(賞状など)
・過去の作品目録
・関係団体からの推薦状
在留資格「高度専門職一号」・ポイント計算表
・ポイント計算表の疎明資料
在留資格「経営・管理」・経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し
・事業所用施設の存在を明らかにする資料(不動産登記簿謄本、賃貸借契約書など)
・事業規模を明らかにする資料(常勤職員の賃金支払いに関する文書、常勤職員の住民票の写しなど)
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※この証明書で資本金額が分かる。
・日本語能力を明らかにする資料
・経歴を明らかにする資料(経営管理に関する専門職学位証明書など)
在留資格「技能」(調理師)・10年以上調理師として稼働していることを証するため、その期間をカバーする複数の在職証明書
在留資格「企業内転勤」・辞令、転勤命令書等の写し
・転勤前に勤務していた外国法人に関して、所在国の公的機関から発行された法人登記に関する書類
・転勤前に勤務していた外国法人と出向先の日本法人との資本関係を明らかにする書類
・申請人が、転勤前に一年以上その外国法人に勤務していたことを証する書類

個別の非就労系在留資格諸申請に必要な提出書類のうち、特に注意するもの

在留資格「留学」・日本語能力を証する資料(日本語能力試験の合格証、法務省告示で指定された日本語教育機関で1年以上教育を受けた証明書など)
・経費支弁能力を証する資料(預貯金通帳の写し、出入金明細書、奨学金給付に関する証明書など)
在留資格「家族滞在」・扶養者(就労系在留資格などを許可されて日本に在留する外国人)との身分関係を証する書類(結婚証明書、出生証明書など)
・扶養者の収入を証する書類
・扶養者の課税証明書及び納税証明書
在留資格「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者)・配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
・申請人の国籍国の公的機関から発行された結婚証明書
・日本での滞在費用を証する資料(配偶者など滞在費用を負担する人の住民税の課税証明書及び納税証明書など)
・配偶者による身元保証書
・真正の夫婦であることの証拠資料(写真やSNSの交信記録など)

消極事由に関する説明書

消極事由とは、入管法第二十二条の四が在留資格の取消し事由として規定する違反、道路交通法その他の法令に関する違反、あるいは、法令違反とまではいかなくとも、社会生活上感心できない行為や不審な行動履歴などのことです。

消極事由は、当然のことながら、審査の過程でマイナス要因として働く可能性が高く、違反の種類や程度によっては、申請を断念し、所定の年数を経たのちに改めて申請しなければなりません。また、もし日本に在留中であれば、速やかに、あるいは在留期限前に母国へ帰国しなければなりません。

しかし、違反や感心できない行動が比較的軽微な場合は、総合的に判断して申請が許可される可能性もゼロではありません。

そのような可能性がある場合、当事務所では、申請人から事情を聴取し、事実に基づいて、問題の違反や行為をするに至ったやむを得ない事情を説明し、本人が真摯に反省していることを文書化するお手伝いをします。

具体的には、次のような事項に関して、説明文や反省文を起草します。

理由説明

  • オーバーステイ(在留期限を過ぎて滞在してしまったこと)
  • 頻繁に転職を繰り返したこと
  • 仕事(出張)以外の理由で出国していた期間が相当長期に及んだこと
  • 長期入院により社会保険料を期限内に納付できなかったこと
  • 給与などの定期的収入の額に対して、預貯金額や出費の額がアンバランスなこと

反省文

  • 交通違反
  • 所属機関(勤務先など)変更届を14日以内にしなかったこと
  • 配偶者と離婚又は死別したことを14日以内に入管に届け出なかったこと

当事務所の手数料

(円/件、消費税別)

項目手数料
在留資格認定証明書交付申請40,000
在留資格変更許可申請45,000
在留期間更新許可申請(転職あり)45,000
在留期間更新許可申請(転職なし)25,000
消極事由の説明書/事由10,000

在留資格「経営・管理」に関する申請は、現在(2025年10月以降)行っておりません。 

同じ在留資格で複数人が同時に申請する場合、家族単位での申請、対応できるエリア、お支払い条件などにつきましては、TOPページ在留資格・永住・帰化をご参照ください。

事務所概要

事務所名ただ行政書士事務所
住所東京都世田谷区上祖師谷三丁目13番2号
代表者多田正和
ケイタイ080-4926-9980
Eメールinfo@tada-gyosei.com
営業時間平日 9:00 ~ 18:00
相談上記時間外、土日祝日の設定も可能です

代表者プロフィール

氏名多田正和
資格行政書士(申請取次行政書士)
東京都行政書士会所属(登録番号24081082)
略歴1988年大学(法学部法律学科)卒業後、化学メーカー勤務等を経て2024年開業。会社員時代は輸出入、安全保障貿易管理など貿易実務全般を担当。海外在住歴計約14年(英国及びタイ)
特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連) 正会員
外国人や社会的少数者をサポートする行政書士

専用ページにリンク

このページ「在留資格諸申請」の中で記述した項目のうち、次の項目については、詳しく解説した専用ページがありますので、参考にしてください。

在留資格別概説

入管法は、27種類の在留資格を規定していますが、これら27種類は、大きな分類であって、多くの在留資格が樹形図のようにさらに細分化されていて、非常に複雑です。この専用ページでは、このサイトもご覧になっている方々にとって、関心がありそうな在留資格を選んで概説します。

在留資格の取消し

2025年以降の在留審査厳格化に伴って、在留期間更新のときに、今回も無事に更新できるか心配する人が増えています。更新の際に問題になりそうな事情があるなら、どのような場合に在留資格が取り消される可能性があるかを、正確に知っておくことが大切です。この専用ページでは、取消しに関連する入管法の条文ごとに、簡単な日本語を使って説明を試みています。

退去強制

退去強制事由に該当するとされてしまった場合、有無を言わさず、入国者収容所に収容され強制的に送還されしまうケースと、指定された期日内に自主的に出国することが許されるケースとがあります。また、退去強制の事由によって、日本への再入国が禁止される期間が変わります。この専用ページでは、退去強制の事由ごとに、入管法の条文に即して、簡単な日本語を使って説明を試みます。

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