在留資格別概説

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はじめに

出入国管理及び難民認定法(入管法)は、在留資格を就労系、就労以外の活動に関するもの、出自や家族の中でのポジションに関する身分系の三つに大きく分け、それらを27種類の在留資格に分類しています。これら27種類の在留資格の多くは、現代の日本社会に存在する多くの活動や身分に対応できるようにするため、さらに樹形図的に細分化・階層化されています。

この専用ページでは、概ね入管法の分類に沿って、許可されている人数が多い在留資格、ニュースによく出る在留資格、多くの在留外国人が関心を持っていると思われる在留資格を選んで、在留資格ごとに概説します。

主な就労系の在留資格

◎ 芸術

(1)該当する活動内容

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動。典型例は、作曲家、画家、著述家、写真家などです。

興行(歌手・俳優等)は通常、在留資格「興行」に該当し、「芸術」とは区別されます。

(2)該当性を満たすための主な要件

・芸術活動により安定的に収入を得ることが見込まれること。

・十分な芸術上の実績、受賞歴、職歴等を有すること。

・単なる趣味や研修ではなく、職業的活動としての実績があること。

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「芸術」で最新の情報を参照してください。

◎ 高度専門職一号(イ)、(ロ)、(ハ)

(1)該当する活動内容

高度な専門的能力を有する外国人材が行う活動であって、日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの。

イ. 大学等で行う研究、研究指導又は教育活動

ロ. 企業等で行う自然科学又は人文科学の知識・技術を要する業務

ハ. 事業の経営又は管理に従事する活動

(2)該当性を満たすための主な要件

・それぞれの基礎となる在留資格(「教授」、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)、「経営・管理」など)の該当性を満たすこと。

・学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、勤務先、日本語能力等をポイント化した「高度専門職ポイント計算表」で70点以上を取得すること。

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制)で最新の情報を参照してください。

◎ 高度専門職二号

(1)該当する活動内容

高度専門職一号として3年以上活動した外国人材に認められる在留資格であって、活動範囲が広く、複数の就労活動が可能です。

(2)該当性を満たすための主な要件

・引き続き高度人材としての活動を行うこと。

・素行、納税状況等に問題がないこと。

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制)で最新の情報を参照してください。

◎ 経営・管理

(1)該当する活動内容

日本において事業の経営を開始し、又は既に存在する事業の経営を行う活動、もしくはその事業の管理に従事する活動。典型例は、会社の代表取締役、取締役、事業責任者、支店長、工場長などです。

(2)該当性を満たすための主な要件

2025年(令和7年)10月16日に施行された改定上陸基準省令により、在留資格「経営・管理」の基準は大幅に厳格化されました。

・日本国内に事業所が確保されていること

・資本金又は出資総額が3,000万円以上であること

・常勤職員(就労系在留資格を有する外国人を除く)1名以上雇用していること

・経営管理又は事業分野に関する修士相当以上の学位、又は、経営若しくは管理に関する3年以上の実務経験を有していること

・申請者本人、又は常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していること

・事業が適法・安定的・継続的であること。新たに会社を設立する場合は、経営・管理に関する専門的な知識を有する者(税理士等)による評価を受けた事業計画書が必要です。

さらに、更新申請においては、売上・納税・社会保険加入状況なども厳しくチェックされます。

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「経営・管理」で最新の情報を参照してください。

◎ 技術・人文知識・国際業務(技人国)

(1)該当する活動内容

入管法(出入国管理及び難民認定法)には、次のように規定されています。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

分かりやすく分解すると、専門的・技術的知識を必要とする次の三つの職種・業務を行う活動ということになります。

・技術系職種(技術):ITエンジニア、化学・工学・建設・土木・農業などの技術者、オートメーション・機械設計、システム開発、品質管理など

・事務系職種(人文知識):経理、法務、企画、マーケティング、人事など

・外国人しかできない業務(国際業務):通訳、翻訳、語学指導、広報・宣伝、海外取引、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発など

(2)該当性を満たすための主な要件

・技術・人文知識に関しては、国内外の大学、もしくは日本の専門学校を卒業していること、又は10年以上の実務経験を有していること

・国際業務に関しては、3年以上の実務経験を有していること。ただし、翻訳、通訳又は語学の指導の場合は、大学を卒業していれば実務経験は不要。

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「技術・人文知識・国際業務」で最新の情報を参照してください。

◎ 企業内転勤

(1)該当する活動内容

外国の事業所から日本の本店・支店等へ一定期間転勤し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う活動。

(2)該当性を満たすための主な要件

・転勤前に、外国の事業所で継続して1年以上勤務していること

・学歴要件はありません。

なお、2027年(令和9年)4月1日施行の改定入管法から、在留資格「企業内転勤」は、一号と二号に分かれます。一号は、上述した従来の企業内転勤に該当します。

新たに導入される「企業内転勤」二号は、在留資格「技能実習」が廃止され在留資格「育成就労」が新たに導入されることに伴い、外国にある事業所の従業員が、技能等を修得するため、日本にある事業所で講習を受け、当該技能に係る業務に従事する活動(「技人国」以外の活動)に適用されることになります。

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「企業内転勤」で最新の情報を参照してください。

◎ 技能

(1)該当する活動内容

産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務を行う活動。外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦者、動物調教師、貴金属加工職人など上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)に列記された職業に限定されています。

(2)該当性を満たすための主な要件

・上陸基準省令で、各職業の該当性要件が規定されています。

・在留資格「技能」の中で最も申請者が多い外国料理の調理師の該当性要件は、10年以上の実務経験を有すること。母国で働いていたレストランから在職証明書を発行してもらうことで証明します。

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「技能」で最新の情報を参照してください。

主な非就労系の在留資格

◎ 留学

(1)該当する活動内容

日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、専修学校、各種学校(日本語学校を含む)等において、教育を受ける活動。これらの学校・教育機関の生徒・学生のことです。

(2)該当性を満たすための主な要件

・上記の学校・教育機関に正式に入学・在籍すること

・小学校、中学校、高等学校において教育を受ける場合は、それぞれに見合った年齢であること

・小学校、中学校において教育を受ける場合は、監護する者(保護者)がいること

・高等学校において教育を受ける場合は、一年以上日本語教育を受けてきたこと

・学費及び生活費を安定的に支払うための資産、奨学金その他の手段を有すること

・日本語学校に関しては、設備、編制、教職員等が文部科学省が定める基準を満たしていること

・不法就労や在留目的の逸脱のおそれがないこと。ただし、資格外活動許可を受けた場合には、原則として週28時間以内(長期休暇中は例外あり)のアルバイトをすることが可能。

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「留学」で最新の情報を参照してください。

◎ 家族滞在

(1)該当する活動内容

日本に在留する一定の在留資格(主として就労系在留資格)を有する外国人の扶養を受ける配偶者又は子として、日本で日常的な生活を送る活動。親や兄弟姉妹は対象外。

(2)該当性を満たすための主な要件

・配偶者や子の家族滞在が許可される在留資格を持つ扶養者が、適法に中長期在留していること

・扶養者に十分な扶養能力(収入・資産)があること

・婚姻又は親子関係を客観的資料で証明できること

・同居予定、生活実態などに合理性があり、偽装結婚や形式的扶養ではないこと

なお、在留資格「家族滞在」も、資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内の就労が可能です。

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「家族滞在」で最新の情報を参照してください。

在留資格「特定活動」とは何か

ここまで見てきた在留資格(ビザ)を列挙して説明していますが、これらの在留資格は、日本で行う具体的な活動や身分ごとに、類型化・固定化されています。そして、これらの在留資格は、入管法によって、つまり、法律のレベルで定められています。

法律のレベルで定められているということは、社会の変化、特に日本人労働力の減少や、外国人の活動内容の多様化に応じて、新しい活動に適した在留資格が必要になるたびに、国会で入管法を改定しなければなりません。

しかし、新しい在留資格が必要になるたびに、法改正をしていたのでは、迅速、柔軟に社会の変化・要望に対応しきれないことから、法律レベルでは、活動内容を具体的に定めていない在留資格が創設されました。それが在留資格「特定活動」です。

在留資格「特定活動」は、1989年の入管法改定で創設され、1990年に施行されました。入管法において、「特定活動」は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とのみ規定されています。そして、法務大臣が、特定活動公示に列記して、活動内容を個別に定めた特定活動の種類は、2026年4月時点で57種類あります。

また、特定活動告示に記載されていないけれども、出入国在留管理庁のウェブサイトに掲載されている特定活動や、特定活動告示にもウェブサイトにも載っていない特定活動もあります。

在留資格「特定活動」の種類は、法務省令のレベルで改廃できるので、常に増えたり減ったりしています。

例えば、「技能実習」の在留資格で日本に在留する外国人は、2025年末時点で約46万人いますが、外国人技能実習制度が1993年にスタートしたときには、「技能実習」は特定活動の一つでした。その後、2010年に「特定活動」から出て、独立した一つの在留資格になりました。(そして、2027年4月1日から在留資格「育成就労」の創設によって消滅することになります。)

以下、このウェブサイトを見ている方々にとって、特に関心のありそうな「特定活動」をいくつか概説します。

◎ 在留資格「特定活動」33号、33号の2(高度専門職外国人の配偶者の就労)

(1)該当する活動内容

在留資格「高度専門職」を有する外国人の配偶者に、在留資格「教授」や「芸術」、「技術・人文知識・国際業務」(技人国)、「教育」などかなり広範な就労活動を認める制度です。「高度専門職」に付与された特典の一つです。

(2)該当性を満たすための主な要件

・在留資格「高度専門職」一号(イ)、(ロ)、(ハ)、二号を有する外国人の配偶者

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「特定活動」(高度専門職外国人の就労する配偶者・特別高度人材外国人の就労する配偶者)で最新の情報を参照してください。

◎ 在留資格「特定活動」46号(本邦大学卒業者)

(1)該当する活動内容

日本の大学等を卒業した留学生が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)に該当する頭脳労働(いわゆるホワイトカラーの仕事)以外に、現場での作業(肉体労働的な仕事、現業という)も含む仕事に就くことを可能にする在留資格です。

「技人国」に該当する活動内容は、大学等で勉強した自然科学や人文科学の知識を必要とする頭脳労働に限定されてしまっています。しかし、現実の仕事には、頭脳労働と現場での作業が混ざっているものがたくさんあります。

例えば、ホテルでフロント業務(これは「技人国」に該当します)に従事すると同時に、ドアマンやポーターとして荷物運びなども行うケースが考えられます。

あるいは、製造会社の工場で製品の改良に取り組みながら(これは「技人国」に該当します)、自分自身も生産ラインに入って作業をするようなケースもあります。

会社の規模が小さくなればなるほど、頭脳労働も現場での作業も含んだ複数の業務を一人でこなさなければならないことが多くなるでしょう。

「特定活動」第46号は、このような「技人国」の業務と現業が混ざった仕事をカバーするために創設された比較的新しい在留資格です。

(2)該当性を満たすための主な要件

一見、需要の多そうな特定活動に思えますが、要件が厳し過ぎて現実には利用が進んでいないようです。少なくとも、当事務所には未だに依頼がありません。

・原則として、日本の大学以上を卒業した者(学士以上)が対象

・日本語能力試験N1相当以上

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者等)で最新の情報を参照してください。

◎ 在留資格「特定活動」53号(デジタルノマド)

(1)該当する活動内容

海外企業に雇用され、あるいは海外の契約先に情報通信技術を用いてサービスを提供する目的で、日本でリモートワークを行う外国人を対象とする比較的新しい制度です。

(2)該当性を満たすための主な要件

・滞在が6か月を超えないこと

・日本と租税条約を締結している国等の国籍者であること

・年収が1,000万円以上あること

・海外旅行傷害保険等の保険に加入していること

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)で最新の情報を参照してください。

◎ 在留資格「特定活動」告示外(留学生の卒業後の就職活動、いわゆる継続就職活動)

(1)該当する活動内容

日本の大学や専門学校等を卒業した留学生が、卒業後も引き続き日本で就職活動を行うための特定活動です。原則として6か月許可され、通常、一回の延長が認められます。特定活動告示に記載のない(告示外の)特定活動ですが、入管庁のウェブサイトに該当性要件や申請に必要な書類についてなどが掲載されています。

(2)該当性を満たすための主な要件

在留資格「留学」からのみ変更して取得することが可能です。

従って、ほかの在留資格を持っていて就職活動をする場合、例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)を持って会社で働いていたところ、その会社が倒産し、失業してしまったような場合は、失業時の在留資格を「特定活動」(就職活動)に変更するはできません。この場合、3か月以内に同じ在留資格に該当する就職先を見つけて再就職できなければ、在留資格が取り消されてしまいます。

詳しくは、入管のウェブサイト大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへで最新の情報を参照してください。

◎ 在留資格「特定活動」告示外(老親が扶養を受けるための特定活動、いわゆる連れ親)

日本に帰化した人や永住権を取得して生涯日本で生活するつもりの人は、概して長年就労系の在留資格で在留した後に、帰化したり永住資格を得ているので、中年以上の人が多いですが、そのような人の母国にいる親は大概、老齢でしょう。

母国に残された老齢の親に、母国に残っている他の子があって、母国の福祉や医療制度がしっかりしていれば、問題は無いかもしれませんが、そうではない場合、老親が急に病気になったり事故に遭ったりしたらと思うと、心配の種は尽きません。

しかしながら、在留資格「家族滞在」で呼び寄せられるのは、配偶者と子に限定されいます。現在のところ、親は「家族滞在」の対象外なので、「人道上その他の特別な事情があると認められる場合」として、法務大臣に特定活動を許可してもらう以外に老親を日本に呼び寄せて一緒に暮らす方法はありません。

2025年11月の情報では、入管の係官が審査時に参照する内部のマニュアル「入国・在留審査要領」から、「老親が扶養を受けるための特定活動」が削除されたとのことで、今後の入管の対応が憂慮されます。

老親が扶養を受けるための特定活動は、特定活動告示にも入管庁のウェブサイトにも記載されていません。

◎ 在留資格「特定活動」告示外(同性婚)

外国人と外国人の同性カップルで、双方の本国で合法的に婚姻している場合、一方が例えば在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で在留資格を許可された場合、他方が在留資格「特定活動」で中長期の在留が認められる制度です。

残念ながら、日本では未だに同性婚は法的に認められていません。しかし、2022年の東京地裁判決を受け、外国人と日本人のカップルであっても、その外国人の本国で合法に婚姻が成立している場合は、その外国人に在留資格「特定活動」が認められるようになりました。

因みに、外国における合法的な同性婚の相手方のための特定活動は、特定活動告示にも入管庁のウェブサイトにも記載されていません。

◎ 在留資格「特定活動」告示外(難民認定等申請者)

(1)該当する活動内容

難民認定申請者や補完的保護対象者認定申請者が、審査結果を待つ間に日本に滞在するための特定活動です。特定活動告示には記載されていませんが、入管庁のウェブサイトに該当性要件や申請に必要な書類についてなどが掲載されています。

難民認定等申請者は、申請理由や申請前に有していた在留資格などによりABCDの4つのカテゴリーに振り分けられ、難民や補完的保護対象者に認定される可能性が低い場合には、審査結果を待つ間に就労することが認められません。

(2)該当性を満たすための主な要件

・難民認定の申請者又は難民認定の審査請求中の者

・補完的保護対象者認定の申請者又は補完的保護対象者認定の審査請求中の者

身分系の在留資格

出自や家族の中で占めるポジションに基づく在留資格です。そのために、家族関係が変わると、例えば、日本人の配偶者が離婚すると、日本人の配偶者としての在留資格を失うことになります。一方、身分系の在留資格には、就労に関する制限はありません。

◎ 永住者

永住許可申請のページで詳しく説明していますので、ご参照ください。

◎ 日本人の配偶者等

(1)該当する身分又は地位

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

(2)該当性を満たすための主な要件

・日本人の配偶者の場合は、婚姻が法律上有効に成立していて、なおかつ、実体を伴う真正な婚姻であること

・ 日本人の特別養子の場合は、家庭裁判所の審判により民法上の特別養子縁組が成立していること

・ 日本人の子として出生した者とは、出生により日本人の実子であって、父または母との法的親子関係があること

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「日本人の配偶者等」で最新の情報を参照してください。

◎ 永住者の配偶者等

(1)該当する身分又は地位

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

(2)該当性を満たすための主な要件

・永住者等の配偶者とは、永住者又は特別永住者と婚姻が法律上有効に成立している配偶者であって、なおかつ、その婚姻が実体を伴う真正な婚姻であること

・ 永住者等の子として出生した者とは、永住者または特別永住者の実子であって、日本で出生しその後も引き続き日本に在留している者

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「永住者の配偶者等」で最新の情報を参照してください。

在留資格「定住者」

身分系在留資格の一類型ですが、上述の特定活動と同様、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間、日本に居住を認める在留資格です。

特定活動と同様、定住者にも様々なタイプがあり、一部は法務省の定住者告示に記載されていますが、記載されていないタイプ(告示外)もあります。主要なものは次のとおりです。

◎ 告示をもって定められる定住者

南米の日系人、日系人の配偶者や実子、日本人の配偶者の実子などが、定住者告示に規定されています。

詳しくは、入管のウェブサイト在留資格「定住者」で最新の情報を参照してください。

◎ 告示外定住者(離婚・死別・婚姻破綻)

日本人と結婚した外国人が、日本人配偶者と日本で生活するための在留資格としては、「日本人の配偶者等」があります。

しかし、離婚や死別によって日本人の配偶者ではなくなってしまった場合、あるいは、法的には配偶者のままであっても、DVなどのために実質的な婚姻状態が破綻し、在留資格「日本人の配偶者等」が求める実体のある婚姻ではなくなってしまった場合、そのような立場に置かれた外国人を救済する必要が生じます。

今まで長年日本で暮らしてきて、今さら母国に帰っても生活基盤がなく、頼る人もいない場合、婚姻状態が無くなったからといって、在留資格を取り上げてしまっては、働いて自活することも出来なくなってしまいます。そのような事態を防ぐため、告示外定住者資格を許可し、引き続き日本に居住できるように人道上の配慮がなされます。

人道上の配慮から許可される特別な定住者資格ですから、婚姻状態が無くなる以前には、実体のある結婚生活を一定期間行っていたことは、証明しなければなりません。

◎ 告示外定住者(日本人の実子を監護養育する者)

離婚、死別あるいは婚姻破綻によって、日本人配偶者との婚姻状態が無くなってしまった以降に、その日本人配偶者との間に生まれた子が、外国籍の親のもとに残された場合、その子を監護養育するために日本に留まって生活するための定住者資格です。

対象となるのは、日本国籍を有する未成年の実子です。

要件としては、その子の親権者であること、養育するために十分な収入や資産があることが必要になります。

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