在留資格変更許可申請

1.変更を認める相当の理由があるか否か

現在許可されている在留資格から別の在留資格へ変更を希望する場合には、在留資格変更許可を申請します。

ここで、気を付けなければいけないことは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に、「法務大臣は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」と規定されている点です。

在留資格認定証明書の交付が、原則として羈束(きそく)処分であるのに対し、在留資格の変更は、「相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられて」いるのです。

入管は申請に必要な書類のリストを公表しており、それらの書類によって、現在の在留資格で定められた活動をまじめに行っていること、変更後に行おうとしている活動に必要な学歴や経験を有していることなどを審査します。これらは、当然満たす必要がある要件です。

そのうえで、相当の理由があるか否かを判断されることになりますが、主な判断材料として、素行が善良であること、納税や社会保険料の納付義務を果たしていること、自活するに十分な収入や資産があることなどがあります。要は、今まで日本の社会の一員としてまじめに過ごしてきたかどうかが問われます。

2.留学から技人国へ

在留資格変更許可申請で最も多いのは、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」(技人国)への変更でしょう。大学や専門学校を卒業した留学生が、そのまま日本に留まって就職するパターンです。

ここで注意すべきことは、特に専門学校卒業の場合、専攻した学科と就職先の仕事内容が合致していなければならない点です。専門学校で保育を勉強した外国人が、ホテルに就職してフロント業務を行うと申請したら、まず間違いなく、在留資格変更は許可されません。

3.家族滞在から留学へ

「技人国」や「企業内転勤」といった就労系の在留資格で在留している外国人が、本国から家族を呼び寄せる場合、家族には在留資格「家族滞在」が許可されます。何年か経ち、家族を呼び寄せた外国人の日本での仕事が終わって本国に帰ることになったときには、当然、その外国人の家族も本国に帰らなければなりません。

しかし、例えば、その頃に子供が10代後半になっていて、日本の高校に通っているような場合、その子だけ日本に残って大学や専門学校に進学したいかもしれません。その場合は、「家族滞在」から「留学」への変更を検討してみてください。