契約書(家事・家族関係)作成

はじめまして

当事務所は、家事・家族関係の契約書、公正証書原案の作成を主業務の一つとしています。

現在、人と人との関係、家族のあり方は、大きく変化し多様化していますが、法律の整備はそれに全く追いついていません。

特に社会的少数者や経済的弱者は、法によって充分に保護されないことにより、不安定な立場に立たされ、往々にして社会的、経済的な不利益を被っています。

家事・家族関係の契約書とは、そのような不利な立場を補強するためのものです。

具体的には、事実婚や同性婚、離婚、財産分与、病気入院や介護、死別など、人生の様々な局面において、性別、性のありよう(LGBTQ)、国籍、人種、信条、障がい、年齢などのゆえに不利益を被らないように、少なくとも最小限の不利益に留められるようにするための契約書です。

当事務所では、個々の事案に即した丁寧な取り組みを常に心掛けています。そして、一人でも多くの方にとって、これからの人生がより安心でき、明るいものになりますように願っています。

当事務所に依頼するメリット

・個別事案ごとの親身な対応!
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契約書とは、公正証書とは

契約書(協議書、合意書などということもあります)とは、人と人との間で取り交わす約束(契約)を、誤解の余地のない明確な言葉を使って書き、両人(当事者)が内容を確認したうえで、同意したことを示す署名(サイン)や実印を押印した書類のことです。

このウェブサイトの説明の対象となっている「家事・家族関係の契約書」とは、ほとんどの場合、自然人である個人と個人との間(私人間、私人と私人の間のこと)に結ぶ契約を書面にしたものを意味しています。

公正証書とは、私文書(私人間で結んだ契約書など)の内容を、公証人(特別の資格を持った公務員)が当事者から聞いて文書にしたもので、これは公文書になります。

公文書ですから、当事者以外の第三者に対する信用力も高まります。また、契約内容に強制執行力*を付与することもできます。

しかし、そのためには、原則として、当事者自身が二人して公証役場に行き、公証人に希望する契約内容を話し、公証人がそれを正式な文書にし、その内容を確認し合ったうえで、公証人の面前で署名押印しなければなりません。また、公証事務費用を納付する必要もあります。

当事務所は、公正証書原案を作成し、また、一連の公正証書作成手続きにおいて、当事者のうちの一方の代理人になることができる場合があります。

*強制執行とは、裁判所の役人が、例えば、合意事項を守らない方の給料や財産の差押えをしてくれることで、実際に執行しなくても、相手方に約束を守らせるための強力な心理的圧力になります。

主な契約書の種類別解説

必要な契約書の種類(下記)をクリックしてください。各契約書の解説ページに移行します。

事実婚(夫婦別姓)
同性婚(パートナーシップ契約)
任意後見契約(認知症などになったときに財産管理や療養看護をしてもらう契約)
死後事務委任契約(死後に身の回りの片付けをしてもらう契約)
離婚
高齢者の介護に関する複数の子間における費用・役割分担

もちろん、これらは比較的需要が多いと思われる契約類型の一部に過ぎません。必要な契約の種類は、人の数だけあるといっても過言ではないのではないでしょうか。

例えば、ペットのこととか、外国人の配偶者が持っている海外の不動産のこととか、どんなことでも、契約書にしておきたいことがありましたら、お気軽にご相談ください。

仕事の進め方

1.契約書の作成

1.無料相談電話やビデオ会議で行います。概ね1時間以内で、2回に分けての実施も可能です。
2.契約ご依頼の概要をヒアリングした後に見積書をお送りします。内容・条件に合意の後、契約書を取り交わします。
3.骨子作り依頼人様、契約の相手方になる方と直接お会いして、あるいは電話やビデオ会議、メールのやり取りを通して、記載すべき条項を定め、それぞれの条項の骨子を作ります。
4.肉付け引き続き、電話やビデオ会議、メールのやり取りを通して、細かい条件や文言を検討し、内容を正確なものに整えていきます。
5.完成依頼人様及び契約の相手方になる方に最終稿を確認していただき、微修正が必要なときを、それを行って完成です。
6.お支払い当事務所への手数料(経費が生じた場合はそれを含む)をお支払いしていただきます。
7.納品お支払いの着金確認が出来次第、契約書原本をお渡しします。
8.許可当事務所が、許可書等を入管から受取り、依頼人様へお渡しします。

2.公正証書原案を作成し、公正証書作成手続きにおいて、一方の当事者の代理人になる場合*

1~5.契約書作成の場合と同じです。
6.委任状わたくしが代理することになる当事者の方から委任状をいただきます。
7.公証役場とのやり取り公証役場への申込、証明書類の提出、公証人による原案チェックなど。最終稿の完成まで修正・確認を繰り返します。
8.面談予約等最終稿が完成しましたら、代理されない方の当事者とわたくしが公証役場に行く日時の予約、公証事務費用**の確認などを行います。
9.立会い・署名押印代理されない方の当事者とわたくしが公証役場に行き、公証人の面前で内容を確認し、署名押印して公正証書が完成します。
10.お支払い当事務所への手数料(経費が生じた場合はそれを含む)をお支払いしていただきます。

*わたくしが代理人を受任できるのは、首都圏に限ります。また、公正証書(契約書)の種類によっては、代理できない(本人が立ち会わなければならない)ものもあります。

**公証事務費用は、原則として公証役場に行く当日に公証役場で納付しますので、その時に持参していただきます。

手数料

(円/件、消費税別)

項目手数料
契約書の作成(ページ*当たり)5,000
公正証書原案の作成(ページ*当たり)5,000
公正証書作成手続きにおける一方の当事者の代理人受任45,000

*1ページ当り概ね600字として計算します。600字に満たない場合は四捨五入します。 

お支払いについて

  1. 依頼人様の責に帰す事由による契約の中途解約または破棄、作成作業あるいは公証手続きの続行不可、公証予約の取下げの場合は、見積書のとおり請求させていただきます。
  2. 予期せぬ事情の発生等により、不測の費用が生じる等の場合は、別途協議し決めることとします。

プライバシーポリシー

当事務所では、業務の遂行に当たり、依頼人様の個人情報を保護しプライバシーを守ることを目的として、プライバシーポリシーを設定しています。

プライバシーポリシーの全文(日本語、英語併記)は、ここをクリックしてご確認ください。

行政書士には、職務上知り得た秘密を守る義務がありますので、何事も安心して相談してください。依頼人様の親身になって相談に乗ることをお約束いたします。

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このウェブサイトは、できるだけ普段使いの言葉を使って書くように心掛けましたが、それでも法令や役所の制度に馴染みのない方にとっては、分かりづらいかもしれません。

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