主な在留資格の解説

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このページでは、主な在留資格について、各々簡単に解説します。より詳しくお知りになりたいときは、お気軽に、当事務所にお問い合わせください。

主な就労系の在留資格

1.教授

(1)該当する活動内容

日本の大学、高等専門学校などの高等教育機関において、研究、研究の指導又は教育を行う活動。典型例は、大学教授、大学講師、研究者などです。

(2)該当性を満たすための主な要件

・日本の大学等との適法な契約があること。

・職務内容に応じた学歴、職歴、研究実績等を有すること。

2.芸術

(1)該当する活動内容

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動。典型例は、作曲家、画家、著述家、写真家などです。

興行(歌手・俳優等)は通常在留資格「興行」に該当し、「芸術」とは区別されます。

(2)該当性を満たすための主な要件

・芸術活動により安定的に収入を得ることが見込まれること。

・十分な芸術上の実績、受賞歴、職歴等を有すること。

・単なる趣味や研修ではなく、職業的活動としての実績があること。

3.高度専門職一号(イ)、(ロ)、(ハ)

(1)該当する活動内容

高度な専門的能力を有する外国人材が行う活動であって、日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの。

イ. 大学等で行う研究、研究指導又は教育活動

ロ. 企業等で行う自然科学又は人文科学の知識・技術を要する業務

ハ. 事業の経営又は管理に従事する活動

(2)該当性を満たすための主な要件

・それぞれの基礎となる在留資格(教授、技術・人文知識・国際業務(技人国)、経営・管理等)の該当性を満たすこと。

・学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、勤務先、日本語能力等をポイント化した「高度専門職ポイント計算表」で70点以上を取得すること。

4.高度専門職二号

(1)該当する活動内容

高度専門職一号として3年以上活動した外国人材に認められる在留資格であって、活動範囲が広く、複数の就労活動が可能です。

(2)該当性を満たすための主な要件

・引き続き高度人材としての活動を行うこと。

・素行、納税状況等に問題がないこと。

5.経営・管理

(1)該当する活動内容

日本において事業の経営を開始し、又は既に存在する事業の経営を行う活動、もしくはその事業の管理に従事する活動。典型例は、会社の代表取締役、取締役、事業責任者、支店長、工場長などです。

(2)該当性を満たすための主な要件

2025年10月16日に施行された改定上陸基準省令により、在留資格「経営・管理」の基準は大幅に厳格化されました。

・日本国内に事業所が確保されていること

・資本金又は出資総額が3,000万円以上であること

・常勤職員(就労系在留資格を有する外国人を除く)1名以上雇用していること

・経営管理又は事業分野に関する修士相当以上の学位、又は、経営又は管理に関する3年以上の実務経験を有していること

・申請者本人、又は常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していること

・事業が適法・安定的・継続的であること。新たに会社を設立する場合は、経営・管理に関する専門的な知識を有する者(税理士等)による評価を受けた事業計画書が必要です。

さらに、更新申請においては、売上・納税・社会保険加入状況なども厳しくチェックされます。

6.教育

(1)該当する活動内容

日本の小学校、中学校、高等学校、専修学校等において語学教育その他の教育を行う活動。典型例は、外国語教師(ALT等)です。

(2)該当性を満たすための主な要件

・日本の教育機関との契約に基づく活動であること

・大学卒業、もしくはこれと同等以上の教育を受けたこと、又は行おうとする教育に係る免許を有していること

7.技術・人文知識・国際業務(技人国)

(1)該当する活動内容

入管法(出入国管理及び難民認定法)には、次のように規定されています。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

分かりやすく分解すると、専門的・技術的知識を必要とする次の三つの職種・業務を行う活動ということになります。

・技術系職種(技術):ITエンジニア、化学・工学・建設・土木・農業などの技術者、オートメーション・機械設計、システム開発、品質管理など

・事務系職種(人文知識):経理、法務、企画、マーケティング、人事など

・外国人しかできない業務(国際業務):通訳、翻訳、語学指導、広報・宣伝、海外取引、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発など

(2)該当性を満たすための主な要件

・技術・人文知識に関しては、国内外の大学、もしくは日本の専門学校を卒業していること、又は10年以上の実務経験を有していること

・国際業務に関しては、3年以上の実務経験を有していること。ただし、翻訳、通訳又は語学の指導に場合は、大学を卒業していれば実務経験は不要。

8.企業内転勤

(1)該当する活動内容

外国の事業所から日本の本店・支店等へ一定期間転勤し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う活動。

(2)該当性を満たすための主な要件

・転勤前に、外国の事業所で継続して1年以上勤務していること

・学歴要件はない。

なお、2027年(令和9年)4月1日施行の改定入管法から、在留資格「企業内転勤」は、一号と二号に分かれます。一号は、上述した従来の企業内転勤に該当します。

新たに導入される「企業内転勤」二号は、在留資格「技能実習」が廃止され在留資格「育成就労」が新たに導入されることに伴い、外国にある事業所の従業員が、技能等を修得するため、日本にある事業所で講習を受け、当該技能に係る業務に従事する活動(「技人国」以外の活動)に適用されることになります。

9.介護

(1)該当する活動内容

介護福祉士の資格を有し、日本の介護施設等において介護又は介護の指導を行う活動。

(2)該当性を満たすための主な要件

・日本の介護福祉士国家資格を取得していること

・日本の介護施設等との契約に基づく活動であること

10.技能

(1)該当する活動内容

産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務を行う活動。外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦者、動物調教師、貴金属加工職人など上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)に列記された職業に限定されている。

(2)該当性を満たすための主な要件

・上陸基準省令で、各職業の該当性要件が規定されている。

・在留資格「技能」の中で最も申請者が多い外国料理の調理師の該当性要件は、10年以上の実務経験を有すること。母国で働いていたレストランから在職証明書を発行してもらうことで証明します。

主な非就労系の在留資格

1.留学

(1)該当する活動内容

日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、専修学校、各種学校(日本語学校を含む)等において、教育を受ける活動。これらの学校・教育機関の生徒・学生のことです。

(2)該当性を満たすための主な要件

・上記の学校・教育機関に正式に入学・在籍すること

・小学校、中学校、高等学校において教育を受ける場合は、それぞれに見合った年齢であること

・小学校、中学校において教育を受ける場合は、監護する者がいること

・高等学校において教育を受ける場合は、一年以上日本語教育を受けてきたこと

・学費及び生活費を安定的に支払うための資産、奨学金その他の手段を有すること

・日本語学校に関しては、設備、編制、教職員等が文部科学省が定める基準を満たしていること

・不法就労や在留目的の逸脱のおそれがないこと。ただし、資格外活動許可を受けた場合には、原則として週28時間以内(長期休暇中は例外あり)のアルバイトをすることが可能。

2.家族滞在

(1)該当する活動内容

日本に在留する一定の在留資格(主として就労系在留資格)を有する外国人の扶養を受ける配偶者又は子として、日本で日常的な生活を送る活動。親や兄弟姉妹は対象外。

(2)該当性を満たすための主な要件

・配偶者や子の家族滞在が許可される在留資格を持つ扶養者が、適法に中長期在留していること

・扶養者に十分な扶養能力(収入・資産)があること

・婚姻又は親子関係を客観的資料で証明できること

・同居予定、生活実態などに合理性があり、偽装結婚や形式的扶養ではないこと

なお、在留資格「家族滞在」も、資格外活動許可を受ければ、原則として週28時間以内の就労が可能。