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非寛容になっていく日本社会

長年、一生懸命働いても努力が報われず、また病気や怪我によって、充分な収入を得ることができない日本人はたくさんいます。就労していた期間に、年金保険料を満足に納付することができなかったために、老齢になってから年金をほとんどもらえない人たちもいます。そのような人たちの最後のセイフティ・ネットとして、生活保護法による保護の制度が確立されています。

日本で長年頑張ってきた外国人の中にも、努力が十分に報われない人はいます。言語や生活習慣の異なる外国から来た人にとって、日本の社会で生きて行くことは、日本人以上に大変なことでしょう。

それでも、真面目に努力し、誠実に家族を養い、税金や社会保険料をきちんと納付してきた外国人が、死ぬまで日本で暮らしたいと望んだとき、今までは、日本人世帯の平均年収に達していなくても、永住が許可される可能性がありました。

そして、永住が許可された外国人が老齢になって、不運にも生活が困難になってしまったときには、日本人を対象とする生活保護法の準用により、日本人困窮者と同等に、生活支援をしてもらえる可能性がありました。

今までも十分とはいえなかったかもしれませんが、社会に存在した、このような寛容性は、しかしながら、現在、失われつつあります。

2026年10月1日に改定された「永住許可に関するガイドライン」は、長年、市民としての義務を果たしてきたとしても、老齢になって経済的に困窮した外国人には、公的支援を提供するべきではない、という非寛容な方針を明確に示しました。

外国人は例外なく、どのような苦境に陥っても、日本国は公的な支援を提供するつもりはないので、自身の経済力で何とかしなさい、それができなければ、日本にいさせることはできない、ということです。

「永住許可に関するガイドライン」2026年10月1日改訂

♦ 概要

在留資格「永住者」は、日本人や永住者、特別永住者と結婚して日本で生活している外国人、日本の会社に永年勤務してきた外国籍の会社員、日本で安定した事業を継続して行っている外国籍の事業家、その他、これからもずっと日本に居住し続けることに相当な理由がある外国人の方々にとって、必要不可欠な在留資格です。

にもかかわらず、この在留資格は、2026年4月1日以降は、経済力のある外国人だけが享受できる特殊な資格になってしまいました。

2026年8月、出入国在留管理庁は突然、永住許可に関するガイドラインの改定を発表し、これに反対する多数のパブリックコメントを顧慮することなく、10月1日に改定を強行しました。改定の主なポイントは、次のとおりです。

(1) 年収について、日本人世帯の平均を上回る水準を継続して達成していること

(2) 将来受給見込みの年金額が、上記の年収水準で30年間厚生年金に加入していた水準に達していること

(3) 日本語能力について、 CEFR B1相当(自立した言語使用者、日本語能力試験JLPTのN3からN2レベルに相当)以上の能力を有していること

(4) 現に有している在留資格について、最長の在留期間が許可されていること

(5) 義務教育期間の年齢の子を就学させていること

このうち (1) は、6か月前まで遡り、2026年4月1日以降の申請であって、かつ、2026年10月1日において申請中である案件にも適用されます。その他の (2) から (5) は、2027年(令和9年)4月1日から適用されます。

このガイドライン改定により、長年日本で真面目に生活してきた多くの外国人から、永住権を取得し生涯を日本で平和に暮らすという選択肢が、奪われてしまうことになりました。

♦ 年収要件

ガイドラインには、「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の額に継続し達していること」と規定されているので、世帯の人数によって、基準となる世帯年収が変わることが分かります。

しかし、人数に関しては、「世帯人数が5人以上に及ぶ場合には、世帯人数に応じた年収水準の額に生活費等の増加額分を加算する」との記載しか見当たらず、世帯人数ごとの具体的な基準額や算定方法は明らかにされていません。

世帯の年齢構成に関しても、全く触れられていません。

一方、世帯及び世帯の収入の範囲に関しては、単身世帯、同じ世帯に属していても父母の扶養から外れている者、「家族滞在」の在留資格で在留する世帯の構成員が資格外活動で得た収入は世帯収入に算入しないこと、申請者に扶養されている海外居住親族も世帯に算入すること、など具体的に記載されています。

因みに、厚生労働省の2025年の調査によれば、2024年の1世帯当たり平均所得金額は、「全世帯」が 575 .2万円、「高齢者世帯」が 336 .1万円、「高齢者世帯以外の世帯」が 700 .7万円、「児童のいる世帯」が 857.3 万円となっています。

♦ 年金要件

永住許可申請時点の年齢、年金加入対象全期間の加入状況、永住許可申請時点の年収から推計される将来において受給可能な年金の見込額が、日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、その期間、厚生年金に加入していた場合において将来受給可能な年金の見込額に達していること。

これをどう計算するか、ガイドラインは、具体的な計算方法や算定表を提示していません。この要件の適用が開始される2027年4月1日までに、具体的な計算方法や算定表が開示されると思われます。

ところで、将来受給可能な年金の見込額が、入管が求める水準に達しない場合であっても、不足をカバーする十分な資産があると認められれば、この年金要件は満たしたとみなされます。

上述したように、老齢になって、どのような状況に置かれようとも、日本国の公的支援に頼らず、自らの経済力で何とかできることが確実なら、永住を許可してもよい、ということです。

今まで長年納付してきた税金や社会保険料の総額は、収入が不十分であったため、日本人世帯の平均より少ないかもしれませんが、賦課された公租公課を常にきちんと納付してきた以上、その対価として、日本人と同様に、生活保護その他の公的支援を受ける権利は認められるべきです。

♦ 現に有している在留資格について、最長の在留期間が許可されていること

2026年(令和8年)以前から、永住許可に関するガイドラインには、「永住許可申請ができるためには、現に有している在留資格について、最長の在留期間が許可されていること」と規定されていました。それは即ち現在と同じく5年という意味でしたが、慣例として3年が許可されていればよいという運用になっていました。

ところが、2026年2月24日のガイドライン改定で、2027年4月1日からは、3年が許可されていればよいという、この慣例が適用されなくなることが明らかにされました。そして、今回の2026年10月1日改訂で、この方針が再確認されました。

例外として、2026年3月31日以前に在留期間3年を許可されている者が、同年4月1日以降に、初めて永住許可申請をする場合は、申請は受理されます。

在留期間5年の許可を受けることは、特に就労系の在留資格ではかなり難易度が高いため、今まで認められてきた慣例の廃止により、永住許可申請を断念せざる得なくなる人は多いのではないかと危惧します。

10年以上在留し、この間ずっと真面目に就労してきた方であっても、途中で転職したりしたために、在留期間が3年しか許可されていなければ、永住許可申請をすることができません。

2026年の政治・世論の状況から、在留期間5年の許可を得ることは、今後さらに狭き門になっていく可能性があります。

以前からある、永住許可申請ができるための基本的な要件

♦ 概要

上述した、新たに加えられた要件(年金見込額)や厳格化された要件(年収、現在許可されている在留期間)のほかに、「永住許可に関するガイドライン」に以前から規定されている基本的な要件がいくつかあります。主なものは、以下のとおりです。

(a) 素行が善良であること

(b) 入管法に定める義務を適正に履行していること

(c) 公租公課(税、公的医療保険の保険料、公的年金の保険料など)を適切に納付していること

(d) 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと

(e) 現に有している在留資格に見合った活動をしていること

(f) 原則として、引き続き10年以上日本に在留していること

♦ 入管法に定める義務を適正に履行していること

上記 (d)「罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと」は、刑法のほか、麻薬取締法、売春防止法など広い意味での刑事法規に違反し起訴され、有罪判決によって刑事罰(罰金や拘禁刑など)を受けていないことを意味します。

それでは、(b) の「入管法に定める義務を適正に履行していること」を、わざわざ (d) と分けて規定しているということは、入管法の義務を履行しないことは、刑事罰の対象にならないかというと、そんなことはありません。

入管法第70条から第78条は、入管法違反に対する罰則を細かく規定しており、違反に対して、「拘禁刑〇〇年以下、罰金〇〇万円以下に処す」と刑事罰であることを明記しています。ということは、入管法違反で刑事罰を受けたなら、それはやはり、(d) にも含まれることになります。

入管があえて (b) を (d) と分けてガイドラインに書いている意味を理解しておくことは、実は重要です。

入管法違反に関しては、刑事罰を受けないような軽微な違反であっても、入管は、永住審査で考慮しますよ、ということを (b) では言っているのです。

軽微な違反とは、例えば、在留カードを携行していないことが、よく例として挙げられます。そのほか、住所変更や勤務先変更の報告を怠ることも、在留外国人に特有の違反といえます。このような違反を犯していたことが、永住許可申請の審査の過程で発見された場合は、消極要因(マイナス要因)になります。

♦ 公租公課(税、公的年金及び公的医療保険の保険料など)を適切に納付していること

所得税、住民税その他の国税、地方税の納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付を法律に従ってきちんと行うことは、市民の公的な義務です。日本に居を定め、これからずっと日本で暮らしていくなら、公的義務を果たすことは、日本国民でなくても、日本に暮らす市民としての義務であることに異論はないでしょう。

しかし、公的義務を十二分に認識していても、些細な過失から、あるいは不可抗力によって、納付が遅れてしまうことはあるかもしれません。

会社の従業員など給与所得者であれば、会社が(真っ当な会社であれば)、所得税や住民税を、また、厚生年金保険料や健康保険料のうちの本人負担分を給与から天引きして納付してくれます。

しかし、個人事業主や中小企業の経営者は、自分で確定申告をして納税し、国民年金や国民健康保険を定期的に(毎月あるいは四半期ごと、半年ごとに)、自分で銀行や郵便局、コンビニに行って納付しなければなりません。忙しくて、うっかり納付期限を過ぎてしまったということも、たまにはあるかもしれません。

ところで、「永住許可に関するガイドライン」は、単に課された金額を納税・納付しただけでは充分ではなく、それらが定められた期限内に履行されることを要求しています。永住許可の申請者は、申請の直前までの定められた年数*の間に、一度の遅れもなく、常に期限を守って納税・納付していることを、対象期間中の納税・納付の証拠(金融機関やコンビニの領収書など)を提出して証明しなければなりません。

*現在持っている在留資格によって異なります。例えば、一般的な就労系の在留資格を持っている人は、納税5年分、年金・医療保険料の納付2年分の領収書等の提出が必要です。在留資格「日本人の配偶者等」であれば、納税3年分、年金・医療保険料2年分の領収書等が必要です。

永住権を申請する外国人は、日本人の配偶者等以外では、会社員より個人事業主や中小企業の経営者の割合が多いですから、うっかり納付の期限を過ぎてしまうようなことがないように、くれぐれも注意してください。

♦ 現に有している在留資格に見合った活動をしていること

例えば、次のようなケースは、現在持っている在留資格に見合った活動とはいえません。

・在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)を許可され会社の従業員として働いていた人が、会社が経営危機に陥り解雇されてしまい、三か月以上失業状態にある場合

・在留資格「技能」を許可され、インド料理の調理師として働いていたネパール人が、中華料理店に転職した場合

・在留資格「留学」を許可され、日本の大学に入学したものの、勉強はほとんどせず、資格外活動許可で許された時間をはるかに超過してアルバイトばかりしている場合

これらの例は、許可された活動をしていないことが明らかですが、現実はもっと複雑で、許可された活動かどうか微妙なケースも多々あります。

特に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)のように、活動に関する定義が明確でなく、その範囲がはっきりしない場合、転職先の仕事が該当するのか否か、自分で判断するのは危険かもしれません。

ちょっとでも疑問を感じたら、自分で都合の良いように解釈せず、専門の行政書士に相談するか、直接、あなたの住所地を管轄する地方出入国在留管理局に相談してください。

♦ 原則として、引き続き10年以上日本に在留していること

永住許可申請が可能になるまでの在留期間は、原則として、10年以上ですが、在留資格によって異なります。実際は、高学歴・高収入の人ほど早く永住許可を申請する権利を得ることができます。残念ながら、すべての在留外国人が平等に扱われるわけではありません。

具体的には、次の資格を有し、特定の要件を満たす外国人は、在留を開始してからかなり早い段階で永住許可申請をすることができます。

・在留資格「高度専門職」のポイント計算*で80点以上を有する外国人 1年

・在留資格「高度専門職」のポイント計算で70点以上を有する外国人 3年

*ポイント計算とは、在留資格「高度専門職」の基準適合性(合格基準のようなもの)を客観的に数値で測る仕組みです。このポイント計算表にはたくさんの評価項目があり、例えば、博士号を取得していれば何点、世界大学ランキング上位校を卒業していれば何点、年収がいくら以上なら何点・・と、該当する項目のポイントをどんどん足していきます。そして、その合計点によって、その外国人の日本への貢献度を測るというものです。

家族内でのポジション(在留資格のうち身分資格)や人権への配慮から、永住許可の申請ができるまでの期間を10年より短くしている場合もあります。具体的には次のようなケースです。

・日本人、永住者及び特別永住者の配偶者であって、実体を伴った婚姻生活が5年以上継続している者 3年

・「定住者」*の在留資格で日本に在留している者 5年

・難民**または補完的保護対象者***の認定を受けた者 5年

*「定住者」とは、日系人、定住難民、日本人の配偶者の実子、そのほか法務大臣が特別な理由を考慮し在留期間を指定して居住を認める者です。

**難民とは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、又は政治的意見によって迫害を受ける恐れがあるため国籍国に戻れない人々を指します。正確な定義は、国連の難民条約に規定されていますので、参照してください。

***補完的保護対象者とは、難民に該当する要件(上記の5つの理由)以外の理由で、迫害を受ける恐れがあるため国籍国に戻れない人々を指します。例えば、自国が戦争の渦中にあって、そこから逃れてきた人々などが該当します。正確な定義は、入管法第2条3号の2を参照してください。

「出入国管理及び難民認定法」(入管法)2027年4月1日改訂

♦ 永住許可取消し規定の新設

今までは、永住権を得ていれば、不幸にして失業や長期間の病気療養によって収入が無くなり、納税や年金・医療保険の保険料納付が出来なくなっても、永住権を取り上げられ、日本にいられなくなってしまうかもしれないと心配する必要は、ほとんどありませんでした。

しかし、2024年(令和6年)6月14日に国会で可決成立し、2027年(令和9年)4月1日に施行される改定出入国管理及び難民認定法(入管法)に、永住許可取消しの規定が新設されたことにより、永住権を取り上げられてしまうかもしれない可能性が、より身近にものとして永住者に迫ってきます。

2027年4月1日に施行される改定入管法は、その第22条の4第1項8号で、①この法律に規定する義務を遵守せず、②故意に公租公課の支払をしない場合に永住権を取消すことがあると規定し、その第22条の6第1項で、有期の在留資格に格下げすることを規定しました。

①は、在留カードの携行をうっかり忘れたような軽微な違反も含まれるのではないかとの懸念があり、新聞報道などニュースで度々取り上げられました。

②の公租公課の支払いとは、上述した納税、公的年金及び公的医療保険の保険料納付のことです。病気のために失業し収入が無くなった結果として、納税義務が果たせなくなってしまったような、本人がコントロールできない理由によっても、永住権が取り消されてしまうのではないかと心配する声が高まり、①以上に、マスコミで何度も取り上げられたので、記憶している方も多いと思います。

出入国在留管理庁(入管)は、永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインを公表し、改定は、一部の悪質な永住者に対処するためとし、故意に公租公課の支払いをしない場合とは、繰り返しの催告、滞納処分を行ってもなお納付する意思を明らかしない場合など、具体例を列記し、取消しは慎重に行うとしています。

一方で、取消し事由に該当しないと想定される事例として、病気、災害、失業などのやむを得ない事情により支払ができない場合などを列記しています。

※ 2027年(令和9年)4月1日に施行される改定入管法に新たに追加される、永住者の在留資格取消しに関する全ての条文を、日常で使用する日本語を使って書き替えて、在留資格の取消しのページに載せていますので、そちらも参照してください。

♦ 永住権は簡単に取り消してはならない

2025年7月の参議院選挙をきっかけとして、一気に顕在化した外国人排斥世論の高まりを受け、政府・与党は、中長期の在留を目的として日本に入って来る外国人へのビザ発給の審査強化や在留外国人の管理強化に乗り出しました。永住権に関する今回の法改定は、その一環として行われました。

「永住者」の資格を求め、やっとそれを手に入れた人には、「永住者」の資格を必要とする相当な理由があるはずです。別の言い方をすれば、日本における安定した生活基盤を必要とする理由が必ずあります。

この法改定によって、「永住者」の資格が以前より不安定なものになることは否めません。入管がガイドラインで説明しているように、取消しの判断は慎重の上にも慎重になされ、安易に取り消されるようなことが起こらないことを願います。

永住許可申請に対する審査

♦ 法務大臣の裁量

忘れてはならないことは、入管法の規定を遵守し、ガイドラインで定められた条件を全て満たし、申請書に添付することを要求された書類を全て提出したとしても、許可される保証はありません。

入管法の第22条には、「・・その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可する・・」と書かれていますが、どういう人が、あるいはどうすれば、日本の国益に合致するかは、法務大臣の裁量次第だからです。

上述の「永住許可に関するガイドライン」2026年10月1日改訂は、特にこの法務大臣の裁量権が万能であるかのように強調しており、「・・当該外国人の日本語能力、在日経歴及び在留中の一切の行状だけではなく・・・その他の事情を総合的に考慮し・・・判断するもので、その性質上、その裁量権の範囲は極めて広範なもの・・」と定義しています。

♦ 永住許可の審査は、入管による最後の審査

在留資格「永住者」を取得できれば、在留期間が無期限になり、在留活動にも制限がかかりません。「永住者」の資格を取ってしまえば、それ以後、職業を変えたり、仕事を辞めて無職になっても、あるいは日本人の配偶者と離婚したり死別しても、別の在留資格を取得しなければならないと心配する必要は無くなります。

永住許可申請に対する審査は、将来何か問題を起こさない限り、その外国人に関して入管が行う実質的に最後の審査*になるため、特別に慎重に行われます。

「永住許可に関するガイドライン」2026年10月1日改訂は、「・・その後の生涯を本邦に生活の本拠を置いて過ごすことが想定されていることから、永住許可の許否の判断をするに当たっては、特に慎重な審査を行う・・」と書いています。

そして、入管は、たんに提出された書類を調べるだけではなく、必要に応じて自ら調査を行うことがありますので(入管法第59条の2)、些細なことであっても、虚偽はもちろん、いい加減な記載は絶対にしないようにしてください。

*在留カードの更新や再入国許可の手続き等は、永住許可取得後も必要です。

手数料

(円/件、消費税別)

項目手数料
永住許可申請(会社経営者又は個人事業主、若しくはその人の世帯に属す人)170,000
永住許可申請(上記以外の人)120,000
消極事由*の説明書/事由10,000

*消極事由とは、過去に法令違反で処罰を受けた等、審査でマイナス要因になる可能性が高い事実のことです。事実に基づき、事由ごとに、当該消極事由の発生がやむを得ない事情によるものであった等の説明書を作成します。

家族で申請する場合、対応できるエリア、お支払い条件などにつきましては、TOPページ在留資格・永住・帰化をご参照ください。

事務所概要

事務所名ただ行政書士事務所
住所東京都世田谷区上祖師谷三丁目13番2号
代表者多田正和
ケイタイ080-4926-9980
Eメールinfo@tada-gyosei.com
営業時間平日 9:00 ~ 18:00
相談上記時間外、土日祝日の設定も可能です

代表者プロフィール

氏名多田正和
資格行政書士(申請取次行政書士)
東京都行政書士会所属(登録番号24081082)
略歴1988年大学(法学部法律学科)卒業後、化学メーカー勤務等を経て2024年開業。会社員時代は輸出入、安全保障貿易管理など貿易実務全般を担当。海外在住歴計約14年(英国及びタイ)
特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連) 正会員
外国人や社会的少数者をサポートする行政書士

補足情報

♦ 在留資格「高度専門職」の保有者が、永住許可申請する際の点数確認

最近、永住資格への変更を考えている「高度専門職」の人が増えているように思います。高度専門職の人が、永住許可申請をする場合、現在の高度専門職の在留資格を取得したときのポイントによって、永住許可申請が可能になるまでの在留期間が異なります。

申請時に、自分で計算したポイントは80点以上あったとしても、許可されたときに入管から交付される計算結果通知(別記第27号の2様式)に、80点より低い点数が記されていたら、入管はあなたの計算を認めず、80点未満と認定したことが分かります。

何故、入管があなたの計算結果を認めなかったか? 考えられる理由の一つは、ポイント計算表に添付した疎明資料が不十分だったことが考えられます。

♦ 永住許可申請中に転職する場合に注意すること

在留資格「高度専門職」や「技術・人文知識・国際業務」(技人国)、「技能」など就労系の在留資格を持っている外国人が転職をするときは、所属機関に関する届出を14日以内に入管にしなければいけません。この届出は、本人がオンラインですることもできます。

例えば、「技能」の在留資格を持っている人が、同じ「技能」の資格の範囲のなかで転職するだけなら、上記の届出をして終わりです。しかし、もし現在の在留資格で働きながら、永住許可の申請をしている場合は、入管の永住審査部門に、別途、届出をしてください。同じ入管でも、就労系と永住・定住系とで部署が違うからです。

永住審査部門に、「現在、永住許可を申請中ですが転職しました。」と届出ると、新しい会社の在職証明書などの提出を求められると思います。そのときにきちんと対応できないと、審査に悪影響を及ぼしますので迅速かつ慎重に対応してください。

永住許可の申請をするときに提出する書類の一つに、了解書という書類があり、これに転職の場合は届出をすることと書いてあります。しかし、帰化許可申請のときのように、申請を受理する係官が読み上げて注意してくれるわけではないので、見落としてしまう人も多いのではないでしょうか。永住許可申請中に転職する場合には、くれぐれも気を付けてください。

♦ 老親の呼び寄せ

「永住者」の資格を取得した外国人は、もちろん、配偶者や子を本国から呼び寄せることはできます。しかし、親の呼び寄せは原則として認められていません。在留資格「特定活動」(告示外)を使って呼び寄せを申請することは、可能性が無いわけではありませんが、ハードルはかなり高いです。

一方、在留資格「高度専門職」には優遇措置として、一定の条件は課されるものの、親や家事使用人の呼び寄せが認められています。親の呼び寄せが許される一定の条件とは、例えば、世話が必要な7歳未満の子がいる場合などです。

しかし、日本で一緒に住んでいる小さな子の世話というより、本国で一人暮らしをしている老親の世話をどうするかの方が、長く日本に在留する外国人にとって、多くの場合、より深刻な問題と思われます。

「永住者」の資格を取って日本で働いていれば、将来本国に戻る予定はなく、また、頻繁に老親を訪問する時間的余裕もないケースが多いと思われます。できれば老親を日本に連れてきて一緒に住みたいと願うのは人情ですが、こうした場合に、永住資格を持っていることが親の呼び寄せにおいて有利になるという規定は存在しません。将来の改正に期待したいところです。

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